国民年金法施行規則 第86条(経由の省略)
厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定にかかわらず、第一章から第三章までに規定する申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる。
この条文の基本情報
経由の省略とは何ですか?
定義経由の省略とは、国民年金法施行規則第86条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第86条(経由の省略)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第86条の条文原文は「厚生労働大臣は、特別の事情があると認めるときは、第十三条、第二十七条、第三十八条の二、第五十五条、第六十条の九、第六十二条、第六十三条の四又は第八十一条の規定に…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第86条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第86条の前の条は国民年金法施行規則第85条の3です。
- 国民年金法施行規則第86条の次の条は国民年金法施行規則第86条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/86