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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第103条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

この条文の基本情報

法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等とは何ですか?

定義法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等とは、国民年金法施行規則第103条に定められた規定で、「法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第103条(法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第103条の条文原文は「法第百九条の四第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第103条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第103条の前の条は国民年金法施行規則第102条の2です。
  7. 国民年金法施行規則第103条の次の条は国民年金法施行規則第103条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第103条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/103

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