国民年金法施行規則 第83条の7(変更の届出)
法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合には、変更の事実を証明するに足る書類を添えなければならない。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、国民年金法施行規則第83条の7に定められた規定で、「法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第83条の7(変更の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第83条の7の条文原文は「法第百九条の三第一項の指定を受けた保険料納付確認団体は、前条に規定する申出書又は同条各号の書類に記載された事項に変更が生じた場合は、速やかに、その旨を厚生労働大…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第83条の7は第四章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第83条の7の前の条は国民年金法施行規則第83条の6です。
- 国民年金法施行規則第83条の7の次の条は国民年金法施行規則第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第83条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第83条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/83_7