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国民年金法施行規則 第84条(基礎年金番号通知書等の返付)

厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類が提出されたときは、これを当該被保険者(第二号被保険者を除く。以下この項において同じ。)、被保険者であつた者又は請求者に返付しなければならない。

この条文の基本情報

基礎年金番号通知書等の返付とは何ですか?

定義基礎年金番号通知書等の返付とは、国民年金法施行規則第84条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第84条(基礎年金番号通知書等の返付)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第84条の条文原文は「厚生労働大臣は、第二条、第六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条の三から第七十八条の六まで又は第八十条第一項の規定によつて、申出書、届書又は請求書に添えて基礎…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第84条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第84条の前の条は国民年金法施行規則第83条の7です。
  7. 国民年金法施行規則第84条の次の条は国民年金法施行規則第85条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/84

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