国民年金法施行規則 第27条(申請書等の経由)
- 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎年金及び老齢年金に係る法第十六条に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
- 2.第十七条第一項の申請書は、第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項又は第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書と同時に提出する場合において、前項の規定により当該老齢基礎年金の裁定請求書の提出について経由するものとされた者があるときは、当該経由するものとされた者を経由して提出しなければならない。
- 3.第二十五条第一項の請求書(同項後段の規定に該当する場合に係るものを除く。)は、令第十五条第一項に規定する共済払いの基礎年金である老齢基礎年金に係るものであるときは、当該老齢基礎年金の支払に関する事務を行う共済組合等を経由して提出しなければならない。
- 4.この款の規定による届書は、令第一条、第一条の二及び第二条の規定により法第百五条第三項及び第四項に規定する届出の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。ただし、第二十五条第一項の請求書(同項後段に該当する場合に係るものに限る。)に併せて第二十四条第一項の届書を提出する場合は、第一項に規定する者を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
申請書等の経由とは何ですか?
定義申請書等の経由とは、国民年金法施行規則第27条に定められた規定で、「第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第27条(申請書等の経由)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第27条の条文原文は「第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年金の裁定請求書並びに第二十五条第…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第27条は第一款 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第27条の前の条は国民年金法施行規則第26条です。
- 国民年金法施行規則第27条の次の条は国民年金法施行規則第28〜30条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/27