国民年金法施行規則 第63条(裁定の請求)
- 法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二基礎年金番号
- 三公的年金制度の加入期間を有する者及び次に掲げる者にあつては、その旨
- 一令第十四条に定める期間を有する者
- 二合算対象期間を有する者
- 四払渡希望金融機関の名称及び所在地並びに預金口座の口座番号
- 2.前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 二旅券の写し
- 三法附則第九条の三の二第一項第一号に該当しないことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が同号に該当しないことを確認したときを除く。)
- 四預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
裁定の請求とは何ですか?
定義裁定の請求とは、国民年金法施行規則第63条に定められた規定で、「法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第63条(裁定の請求)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第63条の条文原文は「法附則第九条の三の二第七項において準用する法第十六条の規定による脱退一時金についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わ…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第63条は第六款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第63条の前の条は国民年金法施行規則第62条です。
- 国民年金法施行規則第63条の次の条は国民年金法施行規則第63条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/63