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国民年金法施行規則 第62条(経由)

令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。

この条文の基本情報

経由とは何ですか?

定義経由とは、国民年金法施行規則第62条に定められた規定で、「令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第62条(経由)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第62条の条文原文は「令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第62条は第五款に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第62条の前の条は国民年金法施行規則第61条です。
  7. 国民年金法施行規則第62条の次の条は国民年金法施行規則第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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