国民年金法施行規則 第62条(経由)
令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。
この条文の基本情報
経由とは何ですか?
定義経由とは、国民年金法施行規則第62条に定められた規定で、「令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第62条(経由)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第62条の条文原文は「令第一条の二第三号ヘに規定する給付の請求を行うべき市町村は、当該請求者の住所地の市町村とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第62条は第五款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第62条の前の条は国民年金法施行規則第61条です。
- 国民年金法施行規則第62条の次の条は国民年金法施行規則第63条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/62