国民年金法施行規則 第82条の7
- 経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。以下同じ。)の交付は、毎年度、四月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは四月十二日とし、金曜日に当たるときは四月十三日とする。)、六月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは六月十二日とし、金曜日に当たるときは六月十三日とする。)、八月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは八月十二日とし、金曜日に当たるときは八月十三日とする。)、十月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十月十二日とし、金曜日に当たるときは十月十三日とする。以下この条において同じ。)及び十二月十四日(日曜日又は土曜日に当たるときは十二月十二日とし、金曜日に当たるときは十二月十三日とする。第三項において同じ。)までに、それぞれ同令第五十九条第一項の規定により交付すべき額の六分の一に相当する額(五百円未満の端数があるときはこれを切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはこれを切り上げた額)を、二月十四日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
- 2.経過措置政令第五十九条第二項の規定による基礎年金交付金の交付は、翌々年度の十月十四日までに交付することにより行うものとする。
- 3.経過措置政令第五十九条第三項の規定による基礎年金交付金への充当は、第一項の規定により翌々年度の十月十四日及び十二月十四日までにそれぞれ交付すべき基礎年金交付金に、順次充当することにより行うものとし、同条第三項の規定による返還は、翌々年度の二月六日までに行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第82条の7は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第82条の7の条文原文は「経過措置政令第五十九条第一項の規定による基礎年金交付金(同令第五十八条第一項に規定する基礎年金交付金をいう。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第82条の7は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第82条の7の前の条は国民年金法施行規則第82条の6です。
- 国民年金法施行規則第82条の7の次の条は国民年金法施行規則第82条の8です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第82条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第82条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/82_7