国民年金法施行規則 第74条(保険料免除となる援助)
- 法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。
- 一生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による生活扶助
- 二ハンセン病問題の解決の促進に関する法律(平成二十年法律第八十二号)による援護(同法附則第三条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法附則第二条の規定による廃止前のらい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第二十八号)による援護を含む。)
この条文の基本情報
保険料免除となる援助とは何ですか?
定義保険料免除となる援助とは、国民年金法施行規則第74条に定められた規定で、「法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第74条(保険料免除となる援助)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第74条の条文原文は「法第八十九条第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める援助は、次のとおりとする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第74条は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第74条の前の条は国民年金法施行規則第73条の11です。
- 国民年金法施行規則第74条の次の条は国民年金法施行規則第74条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/74