国民年金法施行規則 第36条(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)
- 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
- 2.厚生労働大臣は、前項の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により必要な事項について確認を行つた場合において、障害基礎年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき(次条第一項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
- 4.前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、指定期限までに、当該書類を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等とは何ですか?
定義厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等とは、国民年金法施行規則第36条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第36条(厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認等)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第36条の条文原文は「厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第三十条の九の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第36条は第二款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第36条の前の条は国民年金法施行規則第35条の2です。
- 国民年金法施行規則第36条の次の条は国民年金法施行規則第36条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/36