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国民年金法施行規則 第121条(領収証書等の様式)

令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。

この条文の基本情報

領収証書等の様式とは何ですか?

定義領収証書等の様式とは、国民年金法施行規則第121条に定められた規定で、「令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第121条(領収証書等の様式)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第121条の条文原文は「令第十一条の十六の規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第十八号による。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第121条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第121条の前の条は国民年金法施行規則第120条です。
  7. 国民年金法施行規則第121条の次の条は国民年金法施行規則第122条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第121条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第121条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/121

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