国民年金法施行規則 第75条(保険料免除に関する届出)
- 第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。この場合において、当該届書に基礎年金番号を記載するときは、当該届書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣が法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたことを確認したときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二保険料の免除理由及びそれに該当した年月日
- 三個人番号又は基礎年金番号
この条文の基本情報
保険料免除に関する届出とは何ですか?
定義保険料免除に関する届出とは、国民年金法施行規則第75条に定められた規定で、「第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第75条(保険料免除に関する届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第75条の条文原文は「第一号被保険者は、法第八十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出しな…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第75条は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第75条の前の条は国民年金法施行規則第74条の2です。
- 国民年金法施行規則第75条の次の条は国民年金法施行規則第75条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/75