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国民年金法施行規則 第12条(届出等の記載事項)

  1. この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
  2. 2.この章の規定によつて提出する光ディスクに記録すべき第三号被保険者及び第三号被保険者であつた者並びにこれらの配偶者の氏名には、振り仮名を付し、かつ、当該光ディスクには、届出の年月日を記録しなければならない。

この条文の基本情報

届出等の記載事項とは何ですか?

定義届出等の記載事項とは、国民年金法施行規則第12条に定められた規定で、「この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第12条(届出等の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第12条の条文原文は「この章の規定によつて提出する届書、申出書又は申請書には、被保険者、申出者又は第三号被保険者若しくは第三号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第12条は第一章の二 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第12条の前の条は国民年金法施行規則第11条です。
  7. 国民年金法施行規則第12条の次の条は国民年金法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/12

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