国民年金法施行規則 第124条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
- 徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。以下同じ。)は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。
- 2.徴収職員は、前項の規定により歳入金以外の金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。
- 3.国税通則法第五十五条の規定に基づき、徴収職員は納付義務者から有価証券の納付委託を受けたときは、有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領するものとする。
- 4.徴収職員は、前項の規定により有価証券の取立てに要する費用の額に相当する金銭を受領したときは、領収証を交付しなければならない。ただし、徴収職員が国税通則法第五十五条の規定による納付受託証書に当該金銭を受領したことを記載したときは、この限りでない。
- 5.第二項又は前項の規定により交付する領収証は、様式第二十一号による。
この条文の基本情報
徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは何ですか?
定義徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領とは、国民年金法施行規則第124条に定められた規定で、「徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第124条(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第124条の条文原文は「徴収職員(法第百九条の六第一項の徴収職員をいう。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第124条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第124条の前の条は国民年金法施行規則第123条です。
- 国民年金法施行規則第124条の次の条は国民年金法施行規則第125条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第124条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/124