国民年金法施行規則 第128条(帳簿金庫の検査)
- 機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があつたときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。
- 2.機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。
- 3.検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。
- 4.検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。
- 5.検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会つた者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。
この条文の基本情報
帳簿金庫の検査とは何ですか?
定義帳簿金庫の検査とは、国民年金法施行規則第128条に定められた規定で、「機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第128条(帳簿金庫の検査)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第128条の条文原文は「機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第128条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第128条の前の条は国民年金法施行規則第127条です。
- 国民年金法施行規則第128条の次の条は国民年金法施行規則第129条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第128条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第128条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/128