国民年金法施行規則 第127条(収納に係る事務の実施状況等の報告)
法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。
この条文の基本情報
収納に係る事務の実施状況等の報告とは何ですか?
定義収納に係る事務の実施状況等の報告とは、国民年金法施行規則第127条に定められた規定で、「法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第127条(収納に係る事務の実施状況等の報告)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第127条の条文原文は「法第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならな…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第127条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第127条の前の条は国民年金法施行規則第126条です。
- 国民年金法施行規則第127条の次の条は国民年金法施行規則第128条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第127条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第127条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/127