国民年金法施行規則 第83条の2(認可の申請)
- 法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
- 一定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
- 二国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
- 三当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類
この条文の基本情報
認可の申請とは何ですか?
定義認可の申請とは、国民年金法施行規則第83条の2に定められた規定で、「法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第83条の2(認可の申請)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第83条の2の条文原文は「法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなけ…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第83条の2は第四章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第83条の2の前の条は国民年金法施行規則第83条です。
- 国民年金法施行規則第83条の2の次の条は国民年金法施行規則第83条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第83条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第83条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/83_2