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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第8条の2(個人番号の変更の届出)

  1. 被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。)は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
  2. 一氏名、生年月日及び住所
  3. 二変更前及び変更後の個人番号
  4. 三個人番号の変更年月日
  5. 2.第三号被保険者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。
  6. 一氏名、生年月日及び住所
  7. 二変更前及び変更後の個人番号
  8. 三個人番号の変更年月日

この条文の基本情報

個人番号の変更の届出とは何ですか?

定義個人番号の変更の届出とは、国民年金法施行規則第8条の2に定められた規定で、「被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第8条の2(個人番号の変更の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第8条の2の条文原文は「被保険者(第二号被保険者及び第三号被保険者を除く。」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第8条の2は第一章の二 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第8条の2の前の条は国民年金法施行規則第8条です。
  7. 国民年金法施行規則第8条の2の次の条は国民年金法施行規則第8条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/8_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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