国民年金法施行規則 第94条(基礎年金の支払に関する通知)
厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。
この条文の基本情報
基礎年金の支払に関する通知とは何ですか?
定義基礎年金の支払に関する通知とは、国民年金法施行規則第94条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第94条(基礎年金の支払に関する通知)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第94条の条文原文は「厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付するものとする。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第94条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第94条の前の条は国民年金法施行規則第93条です。
- 国民年金法施行規則第94条の次の条は国民年金法施行規則第95条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/94