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国民年金法施行規則 第95条(指定共済組合等からの報告)

  1. 指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の支払を行えない受給権者の範囲、支払を行えなくなつた基礎年金の総額、その原因及び対処方針について報告しなければならない。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による報告のほか、指定共済組合等に対し、基礎年金の支払に関する事務に関し必要なものとして厚生労働大臣が共済組合等を所管する大臣と協議して定める事項を当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して報告することを求めることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき指定共済組合等から受けた報告に基づき、必要な措置を講じたときは、当該指定共済組合等を所管する大臣に報告を行うものとする。
  4. 4.厚生労働大臣は、地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあつては、全国市町村職員共済組合連合会。以下この項において同じ。)から第一項若しくは第二項の規定による報告を受け、又は当該地方公務員共済組合を所管する大臣に対して前項の規定による報告を行つたときは、これを総務大臣に通知するものとする。

この条文の基本情報

指定共済組合等からの報告とは何ですか?

定義指定共済組合等からの報告とは、国民年金法施行規則第95条に定められた規定で、「指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第95条(指定共済組合等からの報告)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第95条の条文原文は「指定共済組合等は、受給権者に対し基礎年金の支払を行えない事態が生じたときは、速やかに、厚生労働大臣に対し、当該指定共済組合等を所管する大臣を経由して、基礎年金の…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第95条は第五章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第95条の前の条は国民年金法施行規則第94条です。
  7. 国民年金法施行規則第95条の次の条は国民年金法施行規則第95条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第95条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/95

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