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国民年金法施行規則 第82条(承認に関する通知)

厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条の二十二の申出、第七十七条、第七十七条の三、第七十七条の四若しくは第七十七条の五の申請又は第七十七条の二の三第一項、第七十七条の四の二第一項若しくは第七十七条の五の三第一項の申請の委託があつた場合において、承認をしたときは、文書で、その旨を申請者に通知しなければならない。承認をしなかつたときも、同様とする。

この条文の基本情報

承認に関する通知とは何ですか?

定義承認に関する通知とは、国民年金法施行規則第82条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第82条(承認に関する通知)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第82条の条文原文は「厚生労働大臣は、令第十一条第一項、令第十四条の十第一項若しくは平成二十六年経過措置政令第七条第一項若しくは第九条第一項の申込み、令第十四条の十四若しくは第十四条…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第82条は第三章に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第82条の前の条は国民年金法施行規則第81条です。
  7. 国民年金法施行規則第82条の次の条は国民年金法施行規則第82条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/82

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