国民年金法施行規則 第24条(死亡の届出)
- 法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係
- 二受給権者の氏名及び生年月日
- 2.2_2 受給権者の基礎年金番号
- 三受給権者の死亡した年月日
- 四老齢基礎年金の年金証書の年金コード
- 3.前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
- 二受給権者の死亡を明らかにすることができる書類
- 4.受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則第四十一条第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
- 5.受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有していた場合において、平成九年改正省令附則第七十七条第一項又は平成十四年改正省令附則第四十八条の二第一項の届出が行われたときは、第一項の届出があつたものとみなす。
- 6.老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
- 7.法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる老齢基礎年金の受給権者とする。
- 8.法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、老齢基礎年金の受給権者に係るものは、当該受給権者の死亡の日から七日以内に当該受給権者に係る戸籍法の規定による死亡の届出をした場合とする。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、国民年金法施行規則第24条に定められた規定で、「法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第24条(死亡の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第24条の条文原文は「法第百五条第四項の規定による老齢基礎年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から十四日以内に、機構に提出することによつて…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第24条は第一款 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第24条の前の条は国民年金法施行規則第23条です。
- 国民年金法施行規則第24条の次の条は国民年金法施行規則第25条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/24