国民年金法施行規則 第25条(未支給年金の請求)
- 法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。この場合において、当該請求が法第十九条第三項の規定に該当することに係るものであるときは、併せて、第十六条、第十六条の二第三項又は第十六条の三の例により、老齢基礎年金の裁定請求書及びこれに添えるべき書類を提出しなければならない。
- 一氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
- 2.1_2 個人番号
- 二受給権者の氏名、生年月日及び住所
- 3.2_2 受給権者の基礎年金番号
- 三受給権者の老齢基礎年金の年金証書の年金コード
- 四受給権者の死亡した年月日
- 五請求者より先順位の法第十九条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
- 六次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
- 一第十六条第一項第八号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
- 二第十六条第一項第八号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
- 三第十六条第一項第八号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
- 4.前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
- 一受給権者の死亡の当時における受給権者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
- 二受給権者の死亡の当時、受給権者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
- 三前項第六号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
- 四法第百五条第四項ただし書に該当するときは、受給権者の老齢基礎年金の年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
- 5.第一項の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であつて同項の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第三十七条第一項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち厚生年金保険法施行規則第四十二条第一項の請求書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
この条文の基本情報
未支給年金の請求とは何ですか?
定義未支給年金の請求とは、国民年金法施行規則第25条に定められた規定で、「法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第25条(未支給年金の請求)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第25条の条文原文は「法第十九条の規定による未支給の年金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第25条は第一款 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第25条の前の条は国民年金法施行規則第24条です。
- 国民年金法施行規則第25条の次の条は国民年金法施行規則第26条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/25