国民年金法施行規則 第32条の2(支給停止の申出)
- 法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は基礎年金番号
- 三障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 四障害基礎年金の支給停止の申出をする旨
- 2.第十七条の二第二項の規定は、前項の申出について準用する。
この条文の基本情報
支給停止の申出とは何ですか?
定義支給停止の申出とは、国民年金法施行規則第32条の2に定められた規定で、「法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第32条の2(支給停止の申出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第32条の2の条文原文は「法第二十条の二第一項の規定により障害基礎年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第32条の2は第二款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第32条の2の前の条は国民年金法施行規則第32条です。
- 国民年金法施行規則第32条の2の次の条は国民年金法施行規則第32条の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第32条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第32条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/32_2