国民年金法施行規則 第20条(住所変更の届出)
- 老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一氏名及び生年月日
- 二変更後の住所
- 2.2_2 個人番号又は基礎年金番号
- 三老齢基礎年金の年金証書の年金コード
- 3.老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第三十八条第一項の届出を行つたときは、前項の届出を行つたものとみなす。
- 4.老齢基礎年金の受給権者が同時に厚生年金保険の実施者たる政府が支給する退職共済年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が平成九年改正省令附則第七十六条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第五十三条第三項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。
- 5.老齢基礎年金の受給権者が同時に第二号等老齢厚生年金の受給権を有する場合において、厚生労働大臣が法第百八条第二項の規定により同項に規定する事項について必要な書類を閲覧し、又は資料の提供を受けることにより当該受給権者が他の法令の規定で第一項の規定に相当するものに基づく当該第二号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つた事実を確認したときは、同項の届出を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
住所変更の届出とは何ですか?
定義住所変更の届出とは、国民年金法施行規則第20条に定められた規定で、「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第20条(住所変更の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第20条の条文原文は「老齢基礎年金の受給権者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第20条は第一款 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第20条の前の条は国民年金法施行規則第19条です。
- 国民年金法施行規則第20条の次の条は国民年金法施行規則第20条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/20