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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国民年金法施行規則 第7条(氏名変更の届出)

  1. 法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
  2. 一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
  3. 二住所
  4. 三個人番号又は基礎年金番号
  5. 2.法第十二条第五項の規定による第三号被保険者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)の氏名の変更の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行わなければならない。
  6. 一変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日並びに生年月日
  7. 二住所
  8. 三個人番号又は基礎年金番号
  9. 四配偶者の氏名
  10. 五配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  11. 3.前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
  12. 一前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  13. 二日本国籍を有しない者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)にあつては、ローマ字により氏名を表記した書類

この条文の基本情報

氏名変更の届出とは何ですか?

定義氏名変更の届出とは、国民年金法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国民年金法施行規則第7条(氏名変更の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国民年金法施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第一項の規定による被保険者(第二号被保険者及び厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除…」で始まります。
  3. 国民年金法施行規則第7条は第一章の二 被保険者に置かれています。
  4. 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
  5. 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 国民年金法施行規則第7条の前の条は国民年金法施行規則第6条の5です。
  7. 国民年金法施行規則第7条の次の条は国民年金法施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012
  • 本サイト収録国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/7

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