国民年金法施行規則 第78条(追納申込書の記載事項)
- 令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号を記載するときは、当該国民年金保険料追納申込書に基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二かつて被保険者(第二号被保険者を除く。以下この号において同じ。)であつたことがある者であつて、最後に被保険者の資格を喪失した後に氏名を変更したものにあつては、変更前の氏名
- 三追納しようとする期間
- 四個人番号又は基礎年金番号
この条文の基本情報
追納申込書の記載事項とは何ですか?
定義追納申込書の記載事項とは、国民年金法施行規則第78条に定められた規定で、「令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第78条(追納申込書の記載事項)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第78条の条文原文は「令第十一条第一項の国民年金保険料追納申込書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第78条は第三章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第78条の前の条は国民年金法施行規則第77条の9です。
- 国民年金法施行規則第78条の次の条は国民年金法施行規則第78条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/78