国民年金法施行規則 第4条(死亡の届出)
- 法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。以下この項において同じ。)の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を市町村長に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二死亡した年月日
- 三被保険者の基礎年金番号
- 2.法第百五条第四項の規定による第三号被保険者の死亡の届出は、当該事実があつた日から十四日以内に、次に掲げる事項を記載した届書又はこれらの事項を記録した光ディスクを機構に提出することによつて行わなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二死亡した年月日
- 三第三号被保険者の基礎年金番号
- 四配偶者の氏名
- 五配偶者の個人番号又は基礎年金番号
- 3.法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者のうち、被保険者に係るものは、厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる被保険者とする。
- 4.法第百五条第四項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合のうち、被保険者に係るものは、当該被保険者の死亡の日から七日以内に当該被保険者に係る戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出をした場合とする。
この条文の基本情報
死亡の届出とは何ですか?
定義死亡の届出とは、国民年金法施行規則第4条に定められた規定で、「法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第4条(死亡の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第4条の条文原文は「法第百五条第四項の規定による被保険者(第三号被保険者を除く。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第4条は第一章の二 被保険者に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第4条の前の条は国民年金法施行規則第3条です。
- 国民年金法施行規則第4条の次の条は国民年金法施行規則第5条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/4