国民年金法施行規則 第35条(支給停止事由消滅の届出)
- 障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したとき(法第三十六条第二項ただし書に該当するに至つたときを除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、法第三十六条第二項の規定により支給を停止されている障害基礎年金につき当該支給停止の事由が消滅した場合であつて、受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害共済年金の受給権を有するとき又は第三十二条第一項の申請書が提出されたときは、この限りでない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 2.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二障害基礎年金の年金証書の年金コード
- 三支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
- 四加算額対象者があるときは、その者の氏名、生年月日及び個人番号並びにその者が受給権者によつて生計を維持している旨
- 3.前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
- 一提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
- 二厚生労働大臣が指定する者以外の者にあつては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 三前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状を示すレントゲンフィルム
- 四支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害基礎年金に係るものを除く。)
- 五加算額対象者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
- 六加算額対象者があるときは、その者が受給権者によつて生計を維持していることを明らかにすることができる書類
- 七加算額対象者のうち、令第四条の六に定める障害の状態にある子であつて厚生労働大臣が指定するもの以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
- 八法第三十条の四の規定による障害基礎年金の受給権者にあつては、次に掲げる書類
- 一前項の届出が、法第三十六条の二第一項第二号又は第三号の規定に係るものであるときは、支給停止の事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類
- 二前項の届出が、法第三十六条の二第二項の規定に係るものであるときは、令第四条の八に定める給付の額を明らかにすることができる書類
- 三前項の届出が、法第三十六条の三の規定に係るものであるときは、障害基礎年金被災状況届
- 4.第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合(当該障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該障害厚生年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、厚生年金保険法施行規則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第一項の届書に記載し、又は添えたものについては、前二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
- 一法第二十条第一項及び昭和六十年改正法附則第十一条第二項厚生年金保険法第三十八条第一項及びなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第三十八条第一項並びに昭和六十年改正法附則第五十六条第一項
- 二法第三十二条第一項厚生年金保険法第四十九条第一項
- 三法第三十六条第一項厚生年金保険法第五十四条第一項
- 四法第三十六条第二項厚生年金保険法第五十四条第二項
- 5.第一項の届出は、障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の受給権を有する場合(当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害基礎年金が次の各号に掲げる規定によつて支給を停止され、かつ、当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金がそれぞれ当該各号に定める規定によつて支給を停止されていた場合であつて、当該支給を停止すべき事由が消滅した場合に限る。)においては、平成九年改正省令附則第三十条第一項若しくは附則第三十二条の二第一項又は平成十四年改正省令附則第二十八条の二第一項若しくは附則第五十条第一項の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の届書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該厚生年金保険の実施者たる政府が支給する障害共済年金の規定による届書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
- 一法第二十条第一項又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第七十四条第一項第二号若しくは昭和六十年国家公務員共済改正法附則第十一条第一項、廃止前農林共済法第二十三条の二第一項第二号又は廃止前昭和六十年農林共済改正法附則第十条第一項第二号
- 二法第三十六条第二項平成八年改正法附則第十六条第一項の規定により適用するものとされたなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第八十七条第四項又は廃止前農林共済法第四十五条の三第三項
この条文の基本情報
支給停止事由消滅の届出とは何ですか?
定義支給停止事由消滅の届出とは、国民年金法施行規則第35条に定められた規定で、「障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第35条(支給停止事由消滅の届出)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第35条の条文原文は「障害基礎年金の受給権者は、法第二十条第一項、第三十二条第一項若しくは第三十六条、第三十六条の二第一項から第四項まで、第三十六条の三若しくは第三十六条の四第二項又…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第35条は第二款に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第35条の前の条は国民年金法施行規則第34条の4です。
- 国民年金法施行規則第35条の次の条は国民年金法施行規則第35条の2です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/35