国民年金法施行規則 第115条(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
- 法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
- 一健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
- 二船員保険法第二十八条、第五十条及び第七十条第五項
- 三労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第四十九条の三第一項
- 四私立学校教職員共済法第四十七条の二
- 五国家公務員共済組合法第六十六条第九項及び第百十四条
- 六国民健康保険法第百十三条の二
- 七児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第三十条
- 八地方公務員等共済組合法第六十八条第九項及び第百四十四条の二十五の二
- 九特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
- 十労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
- 十一雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第三十二条及び第三十四条第二項
- 十二賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
- 十三高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第百三十八条
- 十四介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条
- 十五平成十三年統合法附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十八条の二
- 2.15_2 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前国共済法第百十四条の二
- 3.15_3 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前地共済法第百四十四条の二十五の二
- 4.15_4 なお効力を有する平成二十四年一元化法改正前私学共済法第四十七条の二
- 十六統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条第一項
この条文の基本情報
法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定とは何ですか?
定義法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定とは、国民年金法施行規則第115条に定められた規定で、「法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第115条(法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第115条の条文原文は「法第百九条の十第一項第四十一号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次の各号に掲げるもの(当該法律又は他の法律において準用する場合を含む。」で始まります。
- 国民年金法施行規則第115条は第五章に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第115条の前の条は国民年金法施行規則第114条です。
- 国民年金法施行規則第115条の次の条は国民年金法施行規則第116条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/115