国民年金法施行規則 第22条(年金証書の再交付の申請)
- 老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名(老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更がある者にあつては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
- 3.1_2 個人番号又は基礎年金番号
- 二老齢基礎年金の年金証書の年金コード
- 三老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、又は失つた者にあつては、その事由
- 4.前項の申請書(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによる第一項の申請に係るものを除く。)には、老齢基礎年金の年金証書を添えなければならない。
- 5.老齢基礎年金の受給権者は、第一項の申請(老齢基礎年金の年金証書を失つたことによるものに限る。)をした後、失つた老齢基礎年金の年金証書を発見したときは、速やかに、これを機構に返納しなければならない。
- 6.老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十条第一項の申請を行つたときは、第一項の申請を行つたものとみなす。
この条文の基本情報
年金証書の再交付の申請とは何ですか?
定義年金証書の再交付の申請とは、国民年金法施行規則第22条に定められた規定で、「老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国民年金法施行規則第22条(年金証書の再交付の申請)は、日本の国民年金法施行規則に含まれる条文です。
- 国民年金法施行規則第22条の条文原文は「老齢基礎年金の受給権者は、老齢基礎年金の年金証書を破り、汚し、若しくは失つたとき又は老齢基礎年金の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、老齢基礎年金の年金…」で始まります。
- 国民年金法施行規則第22条は第一款 老齢基礎年金に置かれています。
- 国民年金法施行規則の公布日は昭和35年4月23日です。
- 国民年金法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 国民年金法施行規則第22条の前の条は国民年金法施行規則第21条です。
- 国民年金法施行規則第22条の次の条は国民年金法施行規則第23条です。
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- 正式書式
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/335M50000100012 - 本サイト収録
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/335M50000100012/22