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畜産経営の安定に関する法律 第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付

第3条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜産経営の安定に関する法律第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付は、第3条の全 1 条で構成されています。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第二章 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付が属する畜産経営の安定に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十三号です。
  3. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三条

第3条

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、標準的販売価格が標準的生産費を下回つた場合には、肉用牛又は肉豚の生産者であつて次の各号のいずれにも該当するものに対し、肉用牛又は肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための交付金(以下この条及び第三十一条において「交付金」という。)を交付することができる。

一次のいずれにも該当する積立金(次項及び第三項において「積立金」という。)の積立てに要する負担金を支出しているものであること。

二その他交付金の適正かつ効果的な交付のための農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

2交付金の額は、農林水産省令で定める期間ごと及び肉用牛又は肉豚の生産者ごとに、肉用牛又は肉豚の標準的生産費と標準的販売価格との差額に、肉用牛又は肉豚の再生産を確保することを旨として農林水産省令で定める割合を乗じて得た額に、肉用牛又は肉豚(積立金の対象とされているものに限る。)であつて当該期間内に当該生産者が販売したことにつき機構が農林水産省令で定めるところにより確認をしたものの品種別の頭数に相当する数をそれぞれ乗じて得た額を合算した額とする。

3積立金から肉用牛又は肉豚の生産者に対し支払われる額は、交付金の額から控除するものとする。

4第一項及び第二項に規定する「標準的販売価格」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な販売価格として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいい、第一項及び第二項に規定する「標準的生産費」とは、肉用牛又は肉豚の標準的な生産費として農林水産省令で定めるところにより品種別に算出した額をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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