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畜産経営の安定に関する法律 第二節 集送乳調整金の交付

第10条〜第16条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜産経営の安定に関する法律第二節 集送乳調整金の交付は、第10条〜第16条の全 7 条で構成されています。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第二節 集送乳調整金の交付が属する畜産経営の安定に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十三号です。
  3. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(第一号対象事業者の指定)

第10条

別タブ ↗

都道府県知事(第五条第二項第一号ロの地域が一の都道府県の区域を超える第一号対象事業者の場合にあつては、農林水産大臣。第十二条第二項並びに第十三条第一項及び第二項において同じ。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認められる第一号対象事業者を、その申請により、指定事業者として指定することができる。

一生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務を適正かつ確実に実施できると認められること。

二定款その他の基本約款において、生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しが年間を通じて安定的に行われる見込みがない場合その他の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、第五条第二項第一号ロの地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んではならない旨が定められていること。

三前号の地域が、一又は二以上の都道府県の区域(その区域の自然的経済的条件に照らして、当該区域において一体として集送乳をすることが困難と認められる場合において、農林水産大臣が都道府県知事の意見を聴いて当該区域を分けて区域を定めたときは、その区域)を単位とするものであること。

四生産者補給金の交付の業務及び集送乳調整金に係る業務に関する規程(以下「業務規程」という。)において、生産者補給金及び集送乳調整金の金額の算定及びその交付の方法、集送乳に係る経費の算定の方法その他の事項が農林水産省令で定める基準に従い定められていること。

五第十三条第一項又は第二項の規定により指定を解除され、その解除の日から二年を経過しない者でないこと。

2前項の申請には、農林水産省令で定めるところにより、定款その他の基本約款及び業務規程を添付しなければならない。

3生乳生産者団体は、第一項の申請をする場合には、あらかじめ、その申請及び業務規程につき、総会の議決を経なければならない。

(指定の公示等)

第11条

別タブ ↗

都道府県知事は、前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。

2農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

(業務規程の変更)

第12条

別タブ ↗

指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。

2指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

(指定の解除)

第13条

別タブ ↗

都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。

一第十条第一項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。

二偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。

三指定の解除の申出(指定生乳生産者団体にあつては、総会の議決を経てされたものに限る。)があつたとき。

2都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。

一第十条第一項第一号の要件に該当しないこととなつたとき。

二第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。

三この法律又は業務規程に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行つたとき。

3第十一条の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。

(集送乳調整金の交付)

第14条

別タブ ↗

機構は、指定事業者に対し、次条に定めるところにより、集送乳調整金を交付することができる。

(集送乳調整金の金額等)

第15条

別タブ ↗

機構は、第七条第一項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第二項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。

2集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。

3第六条第二項から第六項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。

(指定事業者による集送乳調整金の交付)

第16条

別タブ ↗

機構から集送乳調整金の交付を受けた指定事業者は、その交付を受けた集送乳調整金を、業務規程で定めるところにより、集送乳調整金として、当該指定事業者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。

2前項の規定により集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)は、その交付を受けた集送乳調整金を、農林水産省令で定めるところにより、集送乳調整金として、その者に生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しをした者に対し交付しなければならない。この項の規定による集送乳調整金の交付を受けた者(生乳の生産者を除く。)についても、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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