畜産経営の安定に関する法律 第15条(集送乳調整金の金額等)
- 機構は、第七条第一項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第二項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た額を、集送乳調整金として、交付するものとする。
- 2.集送乳調整金の単価は、農林水産大臣が、指定事業者が集送乳に通常要する経費の額から効率的に集送乳が行われる場合の経費の額を控除して得た額を基礎として定めるものとする。
- 3.第六条第二項から第六項までの規定は、集送乳調整金の単価について準用する。
この条文の基本情報
集送乳調整金の金額等とは何ですか?
定義集送乳調整金の金額等とは、畜産経営の安定に関する法律第15条に定められた規定で、「機構は、第七条第一項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第二項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第15条(集送乳調整金の金額等)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第15条の条文原文は「機構は、第七条第一項の政令で定める期間ごと及び指定事業者ごとに、同条第二項の規定による通知に係る数量に、次項の規定により定められる集送乳調整金の単価を乗じて得た…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第15条は第二節 集送乳調整金の交付に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第15条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第14条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第15条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第16条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/15