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畜産経営の安定に関する法律 第六章 罰則

第31条〜第34条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 畜産経営の安定に関する法律第六章 罰則は、第31条〜第34条の全 4 条で構成されています。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第六章 罰則が属する畜産経営の安定に関する法律の法令番号は昭和三十六年法律第百八十三号です。
  3. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  4. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十一条

第31条

偽りその他不正の手段により機構から交付金又は生産者補給金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。

第三十二条

第32条

第五条第八項若しくは第二十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第三十三条

第33条

法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第三十四条

第34条

第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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