畜産経営の安定に関する法律 第31条
偽りその他不正の手段により機構から交付金又は生産者補給金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、同法による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第31条は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第31条の条文原文は「偽りその他不正の手段により機構から交付金又は生産者補給金の交付を受けた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第31条は第六章 罰則に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第31条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第30条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第31条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第32条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/31