畜産経営の安定に関する法律 第30条(事務の区分)
第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十二条第二項、第十三条第一項及び第二項並びに前条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、畜産経営の安定に関する法律第30条に定められた規定で、「第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第30条(事務の区分)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第30条の条文原文は「第七条第一項及び第二項、第十条第一項、第十一条第一項(第十三条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第30条は第五章 雑則に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第30条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第29条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第30条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第31条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/30