畜産経営の安定に関する法律 第32条
第五条第八項若しくは第二十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第32条は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第32条の条文原文は「第五条第八項若しくは第二十九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若し…」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第32条は第六章 罰則に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第32条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第31条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第32条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第33条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/32