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畜産経営の安定に関する法律 第33条

  1. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
  2. 2.法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第33条は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第33条の条文原文は「法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第33条は第六章 罰則に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第33条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第32条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第33条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/33

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