畜産経営の安定に関する法律 第34条
第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第34条は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第34条の条文原文は「第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第34条は第六章 罰則に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第34条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第33条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/34