畜産経営の安定に関する法律 第13条(指定の解除)
- 都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。
- 一第十条第一項第二号から第四号までに掲げる要件のいずれかに該当しないこととなつたとき。
- 二偽りその他不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
- 三指定の解除の申出(指定生乳生産者団体にあつては、総会の議決を経てされたものに限る。)があつたとき。
- 2.都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除することができる。
- 一第十条第一項第一号の要件に該当しないこととなつたとき。
- 二第十条第一項第二号の農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その指定に係る地域内で生産される生乳についての生乳受託販売に係る委託又は生乳買取販売に係る売渡しの申出を拒んだとき。
- 三この法律又は業務規程に違反して生産者補給金の交付の業務又は集送乳調整金に係る業務を行つたとき。
- 3.第十一条の規定は、前二項の規定による指定の解除について準用する。
この条文の基本情報
指定の解除とは何ですか?
定義指定の解除とは、畜産経営の安定に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第13条(指定の解除)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第13条の条文原文は「都道府県知事は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、指定を解除しなければならない。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第13条は第二節 集送乳調整金の交付に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第13条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第12条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第13条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第14条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/13