畜産経営の安定に関する法律 第12条(業務規程の変更)
- 指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
- 2.指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
業務規程の変更とは何ですか?
定義業務規程の変更とは、畜産経営の安定に関する法律第12条に定められた規定で、「指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 畜産経営の安定に関する法律第12条(業務規程の変更)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 畜産経営の安定に関する法律第12条の条文原文は「指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。」で始まります。
- 畜産経営の安定に関する法律第12条は第二節 集送乳調整金の交付に置かれています。
- 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
- 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 畜産経営の安定に関する法律第12条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第11条です。
- 畜産経営の安定に関する法律第12条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第13条です。
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- 正式書式
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183 - 本サイト収録
畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/12