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畜産経営の安定に関する法律 第12条(業務規程の変更)

  1. 指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。)は、業務規程を変更する場合には、その変更につき、総会の議決を経なければならない。
  2. 2.指定事業者は、業務規程を変更したとき(農林水産省令で定める軽微な変更をしたときを除く。)は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

業務規程の変更とは何ですか?

定義業務規程の変更とは、畜産経営の安定に関する法律第12条に定められた規定で、「指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第12条(業務規程の変更)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第12条の条文原文は「指定事業者のうち生乳生産者団体であるもの(次条第一項第三号において「指定生乳生産者団体」という。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第12条は第二節 集送乳調整金の交付に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第12条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第11条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第12条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第13条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/12

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