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畜産経営の安定に関する法律 第11条(指定の公示等)

  1. 都道府県知事は、前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。)をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、農林水産大臣に届け出なければならない。
  2. 2.農林水産大臣は、指定をしたときは、遅滞なく、その旨を、公示し、かつ、当該指定に係る地域を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

この条文の基本情報

指定の公示等とは何ですか?

定義指定の公示等とは、畜産経営の安定に関する法律第11条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 畜産経営の安定に関する法律第11条(指定の公示等)は、日本の畜産経営の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 畜産経営の安定に関する法律第11条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による指定(以下単に「指定」という。」で始まります。
  3. 畜産経営の安定に関する法律第11条は第二節 集送乳調整金の交付に置かれています。
  4. 畜産経営の安定に関する法律の公布日は昭和36年11月1日です。
  5. 畜産経営の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 畜産経営の安定に関する法律第11条の前の条は畜産経営の安定に関する法律第10条です。
  7. 畜産経営の安定に関する法律第11条の次の条は畜産経営の安定に関する法律第12条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000183
  • 本サイト収録畜産経営の安定に関する法律(昭和三十六年法律第百八十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000183/11

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