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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第二章 退職手当金の支給等

第6条〜第8条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第二章 退職手当金の支給等は、第6条〜第8条の全 3 条で構成されています。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第二章 退職手当金の支給等が属する社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第三十六号です。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(退職手当金の請求)

第6条

退職手当金の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。

一請求者の氏名及び住所

二被共済職員であつた者の氏名及び生年月日並びに退職の理由及び年月日

三共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地

四振込みを希望する金融機関(機構の指定するものに限る。以下同じ。)の名称及び預貯金口座の番号

2退職した者が法第九条の規定に該当するときは、前項の請求書には、障害の状態に関する医師の診断書又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは死亡であることを証する書類を添付しなければならない。

3退職手当金を請求しようとする者が被共済職員の遺族であるときは、第一項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一死亡診断書その他被共済職員の死亡を証する書類

二請求者と死亡した被共済職員との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本(請求者が届出をしていないが被共済職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を明らかにすることができる書類)

三請求者が法第十条第一項第二号又は第三号に掲げる者であるときは、被共済職員の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類

四請求者が死亡した被共済職員の配偶者以外の者であるときは、その者より先順位の遺族がないことを明らかにすることができる書類

4退職手当金の支給を受けるべき遺族に同順位者が二人以上あるときは、退職手当金の請求は、退職手当金の受領に関し一切の権限を有する代理人一人を定め、その者によりしなければならない。

5前項の代理人は、その権限を証する書類を機構に提出しなければならない。

6退職手当金の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者の相続人が退職手当金の請求をしようとするときは、前五項の規定によるほか、第一項の請求書には、当該相続人が当該退職手当金の支給を受けることができる者の相続人であることを明らかにすることができる書類を添付しなければならない。

(退職手当金の支給)

第7条

退職手当金の支給は、請求者の希望する金融機関の預貯金口座への振込みの方法によるものとする。

(被共済職員期間の合算の申出)

第8条

法第十一条第八項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出して行わなければならない。

一当該申出を行う被共済職員(以下この条において「申出職員」という。)の氏名及び生年月日

二申出職員の退職の理由及び退職した年月日

三申出職員が退職する前に使用された共済契約者及び再び被共済職員となつた際に使用されることとなる共済契約者の氏名又は名称

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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