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社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第三章 掛金の納付

第8条の2〜第11条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第三章 掛金の納付は、第8条の2〜第11条の全 5 条で構成されています。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第三章 掛金の納付が属する社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第三十六号です。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(措置入所障害児関係業務割合)

第8条の2

令第六条第二項第一号に規定する措置入所障害児関係業務割合は、当該事業年度の前年度の各月の初日における同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される施設を利用する児童の合計数(当該施設の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該施設の運営が開始された日及びその翌月の初日における当該児童の合計数(当該施設の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日における当該児童の数))のうち、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項の規定により同項第三号の措置がとられたものの占める割合とする。

(特定社会福祉事業割合)

第9条

令第六条第二項第二号に規定する特定社会福祉事業割合は、同号に規定する特定介護保険施設等職員が使用される事業所において当該特定介護保険施設等職員が従事することを要する業務に係る当該事業年度の前年度の収入額(当該事業所の運営が前年度の三月二日以後に開始された場合にあつては、当該事業所の運営が開始された日の属する月及びその翌月(当該事業所の運営が開始された日が月の初日であるときは、その日の属する月)の当該業務に係る収入額)のうち、特定社会福祉事業に係るものの占める割合とする。

(掛金の納付請求書の送付)

第9条の2

機構は、毎事業年度の開始前に掛金の納付請求書を共済契約者に送付しなければならない。ただし、新たに共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金については、機構が当該契約の申込みを承諾するときに送付するものとする。

(掛金の納付)

第10条

掛金の納付は、前条の納付請求書を金融機関に提出して行わなければならない。

(納付期限の延長)

第11条

共済契約者は、法第十六条第二項の規定による掛金の納付期限の延長を申請しようとするときは、その理由及び希望する延長期限を記載した申請書を機構に提出しなければならない。

2機構は、法第十六条第二項の規定により掛金の納付期限を延長したときは、遅滞なく、その旨及び延長期限を当該共済契約者に文書で通知しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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