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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則 第五章 雑則

第20条〜第24条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第五章 雑則は、第20条〜第24条の全 5 条で構成されています。
  2. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則第五章 雑則が属する社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の法令番号は昭和三十六年厚生省令第三十六号です。
  3. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則の公布日は昭和36年8月5日です。
  4. 社会福祉施設職員等退職手当共済法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(立入検査の場合の証明書)

第20条

別タブ ↗

法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。

(被共済職員原簿)

第21条

別タブ ↗

法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。

一被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間

二共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地

三従事する共済契約対象施設等の名称

(被共済職員原簿の閲覧請求)

第22条

別タブ ↗

被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。

(あつせんの請求手続)

第23条

別タブ ↗

法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。

一請求者の名称及び主たる事務所の所在地

二紛争の内容

三紛争の経過概要

(あつせんの経過概要の通知)

第24条

別タブ ↗

厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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