(立入検査の場合の証明書)
第20条
別タブ ↗法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
(立入検査の場合の証明書)
法第二十三条第二項の規定によつて当該職員が携帯すべき証明書は、別記様式による。
(被共済職員原簿)
法第二十四条第一項の規定により被共済職員に関する原簿(以下「被共済職員原簿」という。)に記録すべき事項は、次のとおりとする。
一被共済職員の氏名、生年月日及び被共済職員期間
二共済契約者の名称及び主たる事務所の所在地
三従事する共済契約対象施設等の名称
(被共済職員原簿の閲覧請求)
被共済職員又は被共済職員であつた者は、自己に利害関係のある範囲内において、被共済職員原簿の閲覧を請求することができる。ただし、記録の保存又は機構の事務に支障のあるときは、この限りでない。
(あつせんの請求手続)
法第二十五条第一項又は第二項の規定によるあつせんの請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出して行わなければならない。
一請求者の名称及び主たる事務所の所在地
二紛争の内容
三紛争の経過概要
(あつせんの経過概要の通知)
厚生労働大臣は、あつせんを終了したときは、その経過概要を請求者及び機構に通知するものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)