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無線機器型式検定規則
昭和三十六年郵政省令第四十号
公布日:1961-12-26
この規則は、法第三十七条の規定によりその型式につき総務大臣の行う検定に合格することを要する無線設備の機器の型式検定の合格の条件、申請手続等に関して定める。
前条に規定する機器の型式検定(以下「検定」という。)の合格の条件は、別表第一号及び別表第二号に定めるもののほか、別に告示で定めるとおりとする。
検定に合格した機器(以下「合格機器」という。)に関し別表第三号に掲げる事項につき同表に定める条件に従つてする変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。
②前項に規定するもののほか、合格機器に関し無線局の免許人がする施行規則第十条に規定する軽微な事項の変更は、検定の合格の効力に影響を及ぼさないものとする。
検定の申請は、検定を受けようとする機器(以下「受検機器」という。)の製造者(製造事業者その他当該機器を製造した者をいう(当該機器が輸入されたものであるときは、輸入業者又は改修者を含む。)。以下同じ。)が別表第四号に定める様式の申請書に、取扱説明書及び検査成績書(製造者自身の検査に基づく成績書をいう。以下同じ。)各一通並びに受検機器一台を添えて、総務大臣に提出するものとする。
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②前項の申請書及び取扱説明書には、これらの写し各一通を添えなければならない。
③第一項の取扱説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
④申請者は、総務大臣が検定のため必要と認めて第一項及び第二項に規定するもの以外の書類又は図面の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
前条の取扱説明書及び検査成績書の記載事項のうち次の各号に定める部分については、その旨を記載して、その全部又は一部の記載を省略することができる。
総務大臣は、第四条の申請を受理したときは、第二条に定めるところにより、試験(第四条第一項ただし書に係る申請にあつては、提出された試験結果通知書の審査。次項、第三項、第八条第一項及び第九条において同じ。)によつて当該申請に係る機器の検定を行う。
ただし、前条の規定により取扱説明書又は検査成績書の記載が省略されたものについては、試験の一部を省略して検定を行うことがあるものとする。
②総務大臣は、前項本文の試験を国立研究開発法人情報通信研究機構又は総務大臣が別に定める基準に適合すると認める者に委託することができる。
③前項の規定により試験を行つた者は、速やかに当該試験の結果を総務大臣に報告しなければならない。
④申請者(第四条第一項ただし書に係る申請者を除く。第十条において同じ。)は、第一項及び第二項の試験に立ち会うことができる。
検定は、試験機器の故障等特別の事由がない限り、第四条の申請を受理した日から三月(同条第一項ただし書に係る申請にあつては、一月)以内に行う。
総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合すると認めたときは、これを型式検定合格とし、別表第六号に定める様式の無線機器型式検定合格証書(以下「合格証書」という。)を申請者に交付するとともに、次に掲げる事項を告示する。
②前項の場合において、機器の型式名は、別表第七号に定める指定項目を別表第八号に定める記号により連記して表示するものとする。
総務大臣は、第六条第一項本文の試験の結果、当該申請に係る機器が検定の合格の条件に適合しないと認めたときは、これを型式検定不合格とし、その旨を理由を付した文書をもつて申請者に通知する。
申請者は、合格証書の交付を受けたとき又は前条の規定による不合格の通知を受けたときは、速やかに当該申請に係る機器を引き取らなければならない。
合格者は、合格機器につき別表第三号に掲げる事項の変更をしようとするとき又はこれらの事項(合格者の氏名又は名称及び合格機器の名称を除く。)につき変更を加えた機器により同一型式の機器の種類の増加をしようとするときは、同表の定めるところにより添付を要する書類又は図面を添え、別表第九号に定める様式の届書により、あらかじめ総務大臣にその旨を届け出なければならない。この場合、当該変更又は種類の増加に適合するよう取扱説明書の書換え又は訂正をして、あわせてこれを提出しなければならない。
②合格者は、前項の届出により合格証書の書換え又は訂正を要することとなるときは、これを総務大臣に提出して、書換え又は訂正を受けなければならない。
③第四条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
④総務大臣は、第一項の届書を受理した場合において、当該変更が第八条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更であるときは、その旨を告示する。
総務大臣は、合格機器として用いられる機器の多くが検定の合格の条件に適合しないため、型式検定合格の効果を維持することができないと認めるときは、その合格を取り消す。
②前項の規定により合格を取り消したときは、合格者であつた者に対し、その旨を理由を付した文書をもつて通知するとともに、告示する。
③第一項の規定による取消しの効力は、告示で定める日以前において施設された機器には及ばないものとする。
前条第二項の取消しの通知を受けたとき又は検定の合格の条件の改正により当該機器について検定の合格の効力を失つたときは、合格者であつた者は、すみやかに合格証書を総務大臣に返さなければならない。
合格機器には、第四条の取扱説明書(第十一条第一項後段の規定による書換え又は訂正を行つた場合においては、当該書換え又は訂正を行つたもの)と同一内容の取扱説明書を添付しなければならない。
合格機器には、別表第十号に定めるマーク及び次に掲げる事項を記載した標章を付さなければならない。
法第三十七条第三号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器に係る合格者は、合格機器として用いられる機器について試験を行い、その結果を記載した書面を作成し、これを保管するものとする。
②総務大臣は、必要があると認めるときは、合格者に対し、前項の書面の提出を求めることができる。
附則
この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
②この省令施行の際現に合格の効力を有する単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置であつて次の表の上欄に掲げる周波数の電波を使用するものの機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。
ただし、同表の下欄に掲げる日の前日までに無線局に設置した当該型式の機器については、その設置が継続する限り、合格機器とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
②航空機に設置する両側波帯の電波を使用する無線電話の機器及び単側波帯の電波を使用する無線電話の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、この省令の施行前に航空機局に設置したものであるときは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
この省令は、昭和五十三年八月一日から施行する。
この省令は、昭和五十四年八月一日から施行する。
ただし、別表第一号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定、別表第二号第1の表救命艇用携帯無線電信の機器の項の改正規定及び別表第二号第2の表遭難自動通報設備の機器の項の改正規定は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年一月二十日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十七号)の施行の日(昭和五十五年五月二十五日)から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する中波無線方位測定機の型式は、無線設備規則の一部を改正する省令(昭和五十五年郵政省令第十五号)附則第三項の郵政大臣が告示で定める日の翌日にその合格の効力を失う。
ただし、当該告示で定める日以前に船舶に設置された当該型式の中波無線方位測定機は、当該船舶に設置されている間は、改正後の検定規則による型式検定に合格した型式のものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する四〇〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器並びにF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、昭和五十九年六月一日に合格の効力を失う。
ただし、昭和五十九年五月三十一日以前に免許又は予備免許を受けた無線局に設置した当該型式の機器については、昭和六十六年五月三十一日までは、当該機器の設置が継続する限り、合格機器とみなす。
③この省令の施行の際現に合格の効力を有する一五〇MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
この省令は、昭和五十七年十二月一日から施行する。
ただし、第二条第七号の改正規定、別表第一号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、別表第二号の表簡易無線局(二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用するものを除く。)の用に供する無線設備の機器の項の改正規定、同表二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備の機器の項の改正規定並びに別表第八号の表の改正規定(「,A2又はA3電波25.11MHzから27.5MHzまで」を「又はA2電波27MHz帯」に改める部分に限る。)は、昭和五十八年一月一日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有するテレビジョン放送を行う放送局の用に供する送信装置(二以上の周波数の電波を同時に発射できるものであつて、その空中線電力がそれぞれの周波数ごとに〇・一ワツト以下であるものに限る。)の機器及び簡易無線局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
この省令は、昭和五十八年二月一日から施行する。
この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する気象援助局の用に供する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
③この省令による改正前の別表第八号の規定によりラジオゾンデの機器及び受信設備を付置したラジオゾンデの機器について付された記号であつて、同表3の項に係るものについては改正後の同項の規定による2の記号と、同表5の項に係るものについては改正後の同項の規定によるそれぞれ相当する記号とみなす。
この省令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器及び沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
この省令は、許可、認可等民間活動に係る規制の整理及び合理化に関する法律(昭和六十年法律第百二号)第二十一条中電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十七条の改正規定の施行の日(昭和六十一年三月三十一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令による改正前の別表第七号の規定により付されたF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式の表示は、改正後の同表の規定及び別表第八号の規定により電波の型式の記号として「F三E」が付されたものとみなす。
この省令は、昭和三十七年一月一日から施行する。
③この省令施行の際旧規則による合格の効力を有する型式であつて、郵政大臣が第三条の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認し、その旨を告示したもの(第九条第二項に規定する型式名を付して表示する。)は、この省令の規定により合格したものとみなす。
⑤旧規則の規定により交付された型式検定合格証書であつて、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令の規定により交付されたものとみなす。
この省令は、昭和五十九年三月一日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する第一種レーダーの機器の型式は、郵政大臣が別に告示するものにあつては改正後の規定による第一種レーダーの機器(以下「新第一種レーダー」という。)の型式検定に、その他のものにあつては改正後の規定による第二種レーダーの機器(以下「新第二種レーダー」という。)の型式検定に合格したものとみなす。
③この省令の施行の際現に合格の効力を有する第二種レーダーの機器の型式は、新第二種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
④昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一、六〇〇トン以上の船舶に設置した新第二種レーダー(第二項の規定によりみなされたものに限る。)の型式は、その設置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
⑤昭和五十九年八月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された総トン数五〇〇トン以上一、六〇〇トン未満の船舶に設置した新第二種レーダーの型式は、その設置が継続する限り、新第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
⑥昭和五十九年八月三十一日以前に総トン数一〇、〇〇〇トン以上の船舶に設置した新第一種レーダーの型式であつて自動レーダープロツテイング機能を有するものは、その設置が継続する限り、昭和六十六年一月一日までは、改正後の規定による自動レーダープロツテイング機能付第一種レーダーの型式検定に合格したものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十八号)の施行の日(昭和五十九年九月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十年一月十五日から施行する。
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この省令は、公布の日から施行する。
②救命艇用携帯無線電信の機器又は遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、昭和四十一年一月一日に当該合格の効力を失う。
ただし、昭和四十年十二月三十一日以前に郵政大臣がその型式について、改正後の第三条の規定による合格の条件に適合しているものと確認したときは、第九条第一項の規定により合格したものとみなす。
③救命艇用携帯無線電信の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十一年五月二十五日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、前項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
④遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものを除く。)は、この省令の施行の日前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第二項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
⑤遭難自動通報設備の機器の型式でこの省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器(海面において使用するものに限る。)は、昭和四十年十二月三十一日以前に無線局に備えつけたものであるときは、当該無線局における当該機器の備えつけが継続する限り、第二項の規定にかかわらず、合格機器とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
②この省令による改正前の施行規則、免許規則、設備規則、特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則、運用規則及び検定規則に基づく処分、手続その他の行為(アマチユア局に係るものを除く。)のうち、改正前の施行規則第四条の二の規定に従つた電波の型式の表示は、この省令の施行の日以降においては、改正後の同条の規定に従つて相当の電波の型式の表示をしているものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
③一、六八〇MHzの周波数の電波を使用するラジオゾンデでこれに特定の動作をさせるための受信設備を付置したものの機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものは、改正後の第二条の規定による受信設備を付置したラジオゾンデの機器の型式として合格したものとみなす。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する航空機に施設する無線設備の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、昭和三十八年八月一日から施行する。
②この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器で二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局の用に供する無線設備のものについては、郵政大臣がその型式について、改正後の検定規則の規定による検定合格の条件に適合しているものと確認したときは、改正後の検定規則の規定により合格したものとみなす。
③この省令施行の際現に合格の効力を有する型式の機器(検定規則附則第四項の規定により昭和四十年十二月三十一日まで合格の効力を有するものを除く。)で昭和三十八年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(同一船舶内のみにおいて使用するものに限る。)及び昭和三十九年七月三十一日以前に免許を受けた二六MHz帯及び二七MHz帯の周波数の電波を使用する簡易無線局(海上において使用するもの及びこれを通信の相手方とするものを除く。)の無線設備の機器は、前項の規定により確認したものを除き、なお合格の効力を有する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、昭和六十一年六月一日から施行する。
ただし、目次の改正規定及び第十七条の次に一条を加える改正規定は、昭和六十一年七月一日から施行する。
②この省令の施行の日から昭和六十一年六月三十日までの間は、改正後の検定規則第二条中「船舶に施設する救命用の無線設備の機器、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機」とあるのは「救命艇用携帯無線電信、航空機に施設する無線設備の機器及び無線方位測定機、電波法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十五号)による改正後の法律第三十七条第四号に規定する船舶に施設する救命用の無線設備の機器(生存艇用携帯無線装置を除く。)」と、別表第一号、別表第二号、別表第七号及び別表第八号中「生存艇用携帯無線装置」とあるのは「救命艇用携帯無線電信」とする。
③この省令による改正前の検定規則の規定によつてなされた救命艇用携帯無線電信に関する処分、手続その他の行為は、昭和六十一年七月一日以降は、改正後の検定規則のこれに相当する規定により生存艇用携帯無線装置に関してなされたものとみなす。
④この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、無線方位測定機、気象援助局の用に供する無線設備の機器、A三E電波二六MHz帯の周波数を使用する陸上移動局又は携帯局の用に供する無線設備の機器、航空機無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器、沿岸無線電話通信を行う携帯局の用に供する送受信装置の機器、簡易無線局の用に供する無線設備の機器、ラジオ・ブイの機器、単側波帯の電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器並びにF二A電波、F二B電波、F二D電波、F二N電波、F二X電波又はF三E電波を使用する無線局の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
⑤改正前の第五条第一項ただし書の規定に基づく告示は、改正後の第五条第一項第一号の規定に基づく告示とする。
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
②この省令の施行の際現に合格の効力を有する自動車公衆無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式は、改正後の規定による自動車無線電話通信を行う陸上移動局の用に供する送受信装置の機器の型式とみなす。
③この省令による改正前の規定によつてなされた処分、手続その他の行為は、改正後の規則中のこれに相当する規定によつてなされたものとみなす。
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
ただし、別表第一号第2の表の高周波電流を利用する医療用設備の機器の項の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
④この省令の施行の際現に合格の効力を有する警急自動受信機、救命艇用携帯無線電信の機器、航空機用両側波帯の機器及び無線方位測定機の型式は、改正後の規定による型式検定に合格したものとみなす。
⑤この省令の施行の際現に合格の効力を有する周波数測定装置並びに単側波帯の電波を使用する無線局(施行規則第十三条の四に規定するものに限る。)の用に供する送信装置及び受信装置の機器の型式であつて、郵政大臣が別に告示するものは、無線機器型式検定に合格したものとみなす。
⑥遭難自動通報設備の機器の型式であつて、この省令の施行の際現に合格の効力を有するものの機器は、昭和四十六年四月一日にその合格の効力を失う。
ただし、昭和四十六年三月三十一日以前に無線局に備えつけた当該型式の機器については、その備えつけが継続する限り、合格機器とみなす。
⑦この省令の施行の際現に合格の効力を有する次の表の上欄に掲げる機器の型式は、それぞれ同表の下欄に掲げる日にその合格の効力を失う。
⑨昭和四十四年十二月三十一日において現に合格の効力を有する高周波電流を利用する医療用設備(施行規則第四十五条第一号に規定するものに限る。)の機器の型式は、昭和五十五年四月一日にその合格の効力を失う。
この省令は、公布の日から施行する。
②この省令の施行前にされた電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)に基づく告示、処分、手続その他の行為のうち、周波数の計量単位として、サイクル毎秒若しくはサイクル、キロサイクル、メガサイクル、ギガサイクル又はテラサイクルを用いたものは、この省令の施行の日以降においては、それぞれ、ヘルツ、キロヘルツ、メガヘルツ、ギガヘルツ又はテラヘルツを用いたものとみなす。
⑥この省令による改正前の検定規則別表第八号の規定により附された記号は、改正後の同表の規定により附されたものとみなす。
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