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省令未分類

普通交付税に関する省令

昭和三十七年自治省令第十七号

公布日:1962-08-20

第一章
第一条(趣旨)

地方団体に対して交付すべき地方交付税のうち普通交付税(以下「普通交付税」という。)に関しては、地方交付税法(以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

第二条(特別区の存する区域への準用)

特別区の存する区域(以下「特別区」という。)は、市とみなし、特別の定めがある場合のほか、この省令の規定中市に関する規定を準用する。

第三条(普通交付税の算定に関する資料)

都道府県知事は、総務大臣の定める様式によつて、当該都道府県の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。

市町村長は、総務大臣の定める様式によつて、当該市町村の基準財政需要額及び基準財政収入額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。

地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる測定単位の数値の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

道路の面積及び道路の延長
河川の延長
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長及び外郭施設の延長
市町村が管理する都市公園の面積
恩給受給権者数
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債(発行について地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定による届出がされた地方債のうち同条第一項の規定による協議を受けたならば同条第十項に規定する基準に照らして同意をすることとなると認められるものとして総務大臣が指定するものを含む。以下同じ。)に係る元利償還金
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
平成五年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債のうち総務大臣が指定したものに係る元利償還金

地方団体の長は、当該地方団体に係る次の各号に掲げる補正係数の算定の基礎となる事項を記載した台帳を備えておかなければならない。

港湾事業費(漁港事業費を含む。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
河川事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地方公営交通事業の再建のため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下鉄事業債に係る支払利息の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下高速鉄道の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
地下高速鉄道の緊急整備に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
新住宅市街地開発事業又は土地区画整理事業により開発又は造成される市街地の居住者及び空港の利用者の利用のために建設される鉄道又は軌道(以下「ニュータウン鉄道等」という。)の建設に係る事業費の出資金の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
上水道事業の水源開発及び広域化対策に係る事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
上水道高度浄水施設整備事業、老朽管更新事業、上水道未普及地域解消事業及び上水道災害・安全対策事業の事業費の出資金に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
簡易水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十一公園緑地事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十二下水道事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十三空港整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十四地域防災計画に掲上されている災害危険区域において災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために単独で実施する事業に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十五義務教育施設整備事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十六立替施行に係る義務教育施設の譲受代金の年次支払額
十七病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十八公立大学附属病院事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
十九清掃施設整備事業費(用地取得費及び清掃運搬施設等整備事業費を除く。)の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二十立替施行に係る清掃施設の譲受代金の年次支払額
二十一産炭地域開発就労事業費、炭鉱離職者緊急就労対策事業費、特定地域開発就労事業費、旧炭鉱離職者緊急就労対策事業従事者暫定就労事業費、産炭地域開発就労事業従事者自立促進事業費及び産炭地域開発就労事業従事者就労確保事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二十二災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百二条第一項各号に掲げる場合に係る経費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金
二十三市町村が管理する農道の延長
第四条(端数計算)

基準財政需要額及び基準財政収入額を算定する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。

第二章
第五条(測定単位の数値の算定方法)

法第十二条第一項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、それぞれ中欄に定める算定方法によつて、下欄に掲げる表示単位に基づいて算定する。

前項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月一日以前の日に地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、測定単位の数値が同日前におけるものによることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該廃置分合又は境界変更後の関係地方団体の数値は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める数値とする。

人口true1都道府県にあつては当該都道府県の区域内の市町村の人口の合計数、市町村にあつては地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十七条第一項の規定によつて都道府県知事の告示した人口2
面積true1廃置分合後のそれぞれの面積又は廃置分合若しくは境界変更に係る区域の面積を関係地方団体の面積に加え、若しくは関係地方団体の面積から減じた面積2
前二号に掲げるもの以外の測定単位の数値true1地方自治法施行令第百七十七条第一項の規定による方法に準じて算定した数値2

第一項の表第十三号から第二十六号までの規定によつて測定単位の数値を算定する場合において、当該年度の四月二日以後五月一日までの間に地方団体の廃置分合又は境界変更があつたため当該期間内において通学する学校又はその設置者に変更を生じた幼児、児童、生徒又は学生があるときは、当該幼児、児童、生徒又は学生の数は、当該年度の四月一日現在において通学していた学校を設置する若しくは当該学校の存する地方団体の数値とし、当該児童、生徒又は学生を有する学級及び学校の数並びに当該学校の教職員数は、児童数、生徒数又は学生数によつて関係地方団体に按分した数値(都道府県の端数処理については整数未満の端数があるときはその端数を四捨五入し、市町村の端数処理については第四十九条第二項第八号から第十三号までの規定を準用する。)とする。

第一項及び第二項の規定によつて測定単位の数値を算定する場合においては、特別の定めがある場合のほか、算定の過程及び算定した数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

第六条(補正に用いる率並びに補正係数及び補正後数値の算定方法等)

法第十三条第二項、第四項及び第六項の規定による率は、別表第一に定めるところによる。

種別補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

種別補正を行う場合並びに段階補正及び都道府県に係る普通態容補正(法第十三条第四項第三号イ及びロの規定による態容補正をいう。以下同じ。)を行う場合において、別表第一に定める率を乗じた後のそれぞれの数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

ただし、面積及び市町村の「高等学校費」に係る教職員数について種別補正を行う場合においては種別補正後の数値の小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち経常経費に係るものをいう。以下同じ。)、投資態容補正(法第十三条第四項第三号ハの規定による態容補正のうち投資的経費に係るものをいう。以下同じ。)、寒冷補正、第十五条の数値急増補正、第十六条の数値急減補正及び第十七条の「災害復旧費」の補正に係る補正係数を算定する場合においては、当該補正係数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

段階補正、密度補正、普通態容補正、経常態容補正、投資態容補正、寒冷補正、第十五条の数値急増補正及び第十六条の数値急減補正のうち二以上をあわせて行う場合における測定単位の数値に係る補正係数は、それぞれの理由ごとに算定した補正係数を別表第一(3)に定めるところにより連乗又は加算した率による。

前項の規定によつてそれぞれの理由ごとの補正係数を連乗する場合においては、連乗の過程においては掛け放しとし、連乗した後の数に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

測定単位の数値を補正した後の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

ただし、面積、小学校及び中学校の学校数並びに市町村の「高等学校費」に係る教職員数については、小数点以下二位未満の端数を四捨五入する。

第七条(種別補正に用いる種別)

種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。

「港湾費」の測定単位について種別補正を行う場合においては、港湾ごとの当該年度の四月一日現在における種別によつて補正するものとする。

地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち面積を測定単位とするものに係る種別補正に用いる種別は、次の表に掲げる地方団体の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の種別の欄に定めるところによる。

第八条(段階補正係数の算定方法)

次の表の都道府県の欄に掲げる都道府県につき経費の種類の欄に掲げる経費に係る測定単位について段階補正を行う場合においては、経費の種類ごとに当該経費に係る測定単位の数値を同表の地域区分の欄に掲げる地域に係るものに区分し、当該区分した数値に別表第二(1)に定める率を乗じて得た数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合計した数値を用いて段階補正係数を算定するものとする。

市町村の次の各号に掲げる経費について段階補正を行う場合において、段階補正係数が別表第二(2)に定める率を超えるときは、同表に定める率をそれぞれ当該経費に係る段階補正係数とする。

消防費
その他の土木費
その他の教育費
社会福祉費
保健衛生費
こども子育て費
高齢者保健福祉費のうち六十五歳以上人口を測定単位とするもの
農業行政費
商工行政費
徴税費
十一戸籍住民基本台帳費のうち戸籍数を測定単位とするもの
十二戸籍住民基本台帳費のうち世帯数を測定単位とするもの

市町村の地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のもののうち人口を測定単位とするものについて段階補正を行う場合において、段階補正係数が十五・〇〇〇を超えるときは、十五・〇〇〇とする。

第九条(密度及び密度補正係数の算定方法)

密度補正に用いる密度は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の密度の算定方法の欄に定める方法によつて算定した数とし、同表に掲げるもの以外のものにあつては人口密度(当該地方団体の人口を面積で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)をいう。以下同じ。)によるものとする。

前項の規定によつて密度補正に用いる密度を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該密度の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域(以下この項において「算定期日における区域」という。)と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間(以下この項において「調査日等」と総称する。)における数値によることとされているときは、特別の定めがある場合のほか、当該地方団体の当該数値は、当該地方団体が調査日等において算定期日における区域をもつて存在していたものと仮定してそれぞれの規定により算定した数値とする。

ただし、総務大臣が当該境界変更に係る区域の面積及び人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、本文の規定を適用しないことができる。

「下水道費」及び「特別支援学校費」に係る密度補正係数は、それぞれ当該測定単位に係る密度に一を加えた率とする。

「消防費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度に一を加えた率とする。

都道府県の「その他の土木費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗じる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三九を控除した数に一を加えた率とする。

市町村の「その他の土木費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度から〇・〇三六を控除した数に一を加えた率とする。

市町村の「小学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇四五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。

市町村の「中学校費」の密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度及び当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇八五を控除して得た率とを合算した率に一を加えた率とする。

都道府県の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一四七を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とする。

市町村の「その他の教育費」に係る密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇一四を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

都道府県の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第二の五に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六〇を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・四三一を控除した数に〇・〇七五を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。

市町村の「生活保護費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から四・九六八を控除した数に〇・一五二を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に算式イに係る密度補正の密度から一・四三〇を控除した数に〇・〇九三を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率に一を加えた率とする。

都道府県の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一七九を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・五〇〇を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一二三を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。

市町村の「社会福祉費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・一六一を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・四五一を控除した数及び当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・一一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。

「衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該都道府県の人口(指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市(以下この項において「保健所設置市等」という。)を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の人口から保健所設置市等の区域に係る人口を控除した数)を当該都道府県の面積(保健所設置市等を包括する都道府県にあつては、当該都道府県の面積から保健所設置市等の区域に係る面積を控除した数)で除して得た数(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この項及び別表第一において「保健所設置市等以外の区域に係る人口密度」という。)に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の保健所設置市等以外の区域に係る人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇四四を控除した数に当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度を合計した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅲの密度から〇・一七三を控除して得た数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇三五を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇四六を控除した数及び当該測定単位に係る算式カに係る密度補正Ⅲの密度から〇・三〇二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とする。

「保健衛生費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇〇六二を控除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一二〇を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇七二を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正Ⅱの密度から〇・一〇八を控除した数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正Ⅱの密度とを合算した率に一を加えた率とする。

都道府県の「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から〇・一六三を控除した数、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から〇・一一五を控除した数、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・一八五を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・〇一九を控除した数、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・一一三を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正の密度から〇・〇二八を控除した数、当該測定単位に係る算式カに係る密度補正の密度から〇・〇〇八を控除した数及び算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一〇を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇一二を控除した数を合算した率に一を加えた率とする。

市町村の「こども子育て費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る算式ア(1)に係る密度補正の密度から一・〇三八を控除した数に〇・一〇二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ア(2)に係る密度補正の密度から二・〇五〇を控除した数に〇・〇四六を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(1)に係る密度補正の密度から四・〇一九を控除した数に〇・〇二五を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イ(2)に係る密度補正の密度から六・二〇〇を控除した数に〇・〇一二を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の密度から〇・三六九を控除した数に〇・一〇〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・一一六を控除した数、当該測定単位に係る算式オに係る密度補正の密度から市(福祉事務所設置町村を含む。)にあつては〇・〇五二を控除した数、当該測定単位に係る算式カに係る密度補正の密度から〇・〇七一を控除した数、算式キに係る密度補正の密度から〇・〇一八を控除した数及び算式クに係る密度補正の密度から〇・二一八を控除した数に〇・〇三〇を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正Ⅱの密度及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇〇八を控除した数を合算した率に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇五二を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正Ⅳの密度から〇・〇二六を控除した数に一を加えた率とする。

都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・八八四を控除した数及び当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・〇一四を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・一五九を控除した率に一を加えた率とする。

市町村の「高齢者保健福祉費」のうち、六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式アに係る密度補正の密度から〇・〇一一七を控除した数に、四・〇九四を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)、当該測定単位に係る算式イに係る密度補正の密度から〇・六六八を控除した数、当該測定単位に係る算式ウに係る密度補正の数及び当該測定単位に係る算式エに係る密度補正の密度から〇・〇一二を控除した数とを合算した率に一を加えた率とし、七十五歳以上人口を測定単位とするものに係る密度補正係数は、当該測定単位に係る算式に係る密度補正の密度から〇・〇六二を控除した率に一を加えた率とする。

(21)「清掃費」の密度補正Ⅰ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。

(22)都道府県の「農業行政費」に係る密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇五六八を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から〇・〇七二〇を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅳの密度から〇・〇四〇四を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。

(23)市町村の「農業行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・〇九〇六を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度に一を加えた率とする。

(24)都道府県の「林野行政費」に係る密度補正係数は、当該測定単位に係る密度補正の密度から〇・〇八三二を控除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。

(25)市町村の「林野水産行政費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度から〇・〇八八に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に〇・四を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅱの密度から〇・〇四四に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とし、密度補正Ⅲ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅲの密度から〇・四四三に当該年度の普通態容補正Ⅰ係数、普通態容補正Ⅱ係数、経常態容補正係数及び寒冷補正係数を乗じて得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を控除した数に一を加えた率とする。

(26)市町村の「徴税費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

(27)「戸籍住民基本台帳費」に係る密度補正係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

(28)都道府県の「地域振興費」に係る密度補正Ⅰ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰの密度に一を加えた率とする。

(29)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る密度補正Ⅰ係数、密度補正Ⅲ係数及び密度補正Ⅳ係数は、当該測定単位に係る密度補正Ⅰ係数の密度、密度補正Ⅲ係数の密度及び密度補正Ⅳ係数の密度に一を加えた率とし、密度補正Ⅱ係数は、人口密度に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数の合計数を当該率を乗ずる前の人口密度で除して得た率とする。

第十条(普通態容補正係数の算定方法)

都道府県の「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一に定める率とする。

都道府県の「小学校費」、「中学校費」及び「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものの普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の市(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、指定都市を除く。以下この項において同じ。)町村の地域手当の級地につき別表第一に定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口(「小学校費」及び「中学校費」にあつては、当該都道府県の区域内の指定都市の人口を除く。)で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(「中学校費」にあつては当該率に第一号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものにあつては当該率に第二号の規定により算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。)とする。

ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。

次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「社会福祉費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「衛生費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市、特別区及び保健所設置市並びにその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「こども子育て費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものに係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の指定都市、中核市及びその他の市町村の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「商工行政費」に係る普通態容補正係数は、当該都道府県の区域内の中小企業支援市及び中小企業支援市の区域以外の区域に係る人口に別表第一に定めるそれぞれの率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算して得た数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「地域振興費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該都道府県の区域内の市町村の地域手当の級地につき別表第一のAに定める率を当該区域内の当該地域手当の級地ごとの市町村の人口に乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該都道府県の人口で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)並びに当該都道府県庁の所在する市の地域手当の級地に係る別表第一のBに定める率に一、七〇〇、〇〇〇を当該都道府県の人口で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)及び当該都道府県の面積を六、五〇〇で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(四・〇〇〇を超えるときは、四・〇〇〇とする。)を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した率に、当該都道府県の人口密度が五、〇〇〇人以上のものにあつては当該人口密度を一、〇〇〇で除して得た数に一・一七八を乗じて得た率(小数点以下五位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から六・一三八五七を控除して得た率を、その他の都道府県にあつては一・〇〇を乗じて得た率とする。

ただし、当該率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇とする。

都道府県の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の各号に定めるところにより算出した率を合算して得た率とする。

当該都道府県の区域内の各市町村について次の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗率Aを当該区域内の指数ごとの市町村の人口に乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を合算した数値を当該都道府県の区域内の市町村の人口を合計した数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式Ⅱによつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
当該都道府県の区域内の各市町村について前号の算式Ⅰによつて算定した指数(小数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)につき別表第一に定める乗数Bを当該区域内の指数ごとの市町村の人口(五〇、〇〇〇人を超える場合にあつては、五〇、〇〇〇人とする。以下この号において同じ。)に乗じて得た数値を合算した数値を当該都道府県の人口に七五〇を乗じて得た数で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式によつて算定した率を乗じて得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)

前項第一号の算式Ⅰの符号において、級別は、へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二の規定によつて条例で指定された令和六年四月一日現在における級別によるものとする。

ただし、へき地教育振興法施行規則に規定する基準を満たすものに限る。

第十項第一号の算式Ⅰの符号において、教職員数は、学校基本調査規則によつて調査した令和六年五月一日現在における教職員数で市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条の規定によつて都道府県が給与を負担する者に係る数とする。

第十項第一号の算式Ⅰの符号において、市町村が組織する組合立の学校に在勤する教職員の数は、当該組合を組織する市町村に居住する児童数又は生徒数で按分し、当該按分した数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を関係市町村の教職員数とする。この場合において、級別は、当該学校の級別による。

市町村の経費に係る普通態容補正係数(「その他の教育費」及び「こども子育て費」にあつては、普通態容補正Ⅰ係数)は、次項から第二十三項までに定めるもののほか、第一号及び第二号の規定により算定した率を合算した率(「地域振興費」に係る普通態容補正係数にあつては、当該合算した率に一を加えた率)とする。

ただし、次項から第二十三項までの規定による率又は当該合算した率が一・〇〇〇に満たないときは、一・〇〇〇(「社会福祉費」に係る町村の普通態容補正係数にあつては、〇・九七七に満たないときは、〇・九七七とし、「こども子育て費」に係る町村の普通態容補正Ⅰ係数にあつては、〇・九〇九に満たないときは、〇・九〇九)とする。

当該市町村の評点(次条第一項第一号の規定により算定した市町村の種地に係る点数の合計数をいう。以下同じ。)に別表第一(種地)のAに定める率を乗じて得た率と同表第一(種地)のBに定める率とを合算した率(同表の注において別に定められた率がある場合にあつては、当該定められた率とする。)
当該市町村の地域手当の級地につき別表第一(給与差等)に定める率

「下水道費」に係る人口集中地区人口を有しない市町村の普通態容補正係数については、前項ただし書の規定は適用しない。

市町村の「港湾費」、「小学校費」及び「中学校費」に係る普通態容補正係数並びに「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするもの、「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の地域手当の級地につき、別表第一(給与差等)に定める率とする。

市町村の「高等学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「その他の教育費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「こども子育て費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「農業行政費」及び「林野水産行政費」に係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村について次条第一項第二号又は第三号の規定によつて定められる級地に係る別表第一に定めるそれぞれの普通態容補正Ⅱの率とする。

(21)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅰ係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を加えた率とする。

(22)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅱ係数は、当該市町村の評点に別表第一のAに定める率を乗じて得た率と同表のBに定める率を合算した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

(23)市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る普通態容補正Ⅲ係数は、次条第一項第四号(一)に掲げる市町村(以下この項において「隔遠地市町村」という。)について次の算式により算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。

第十一条(普通態容補正に用いる地域区分)

法第十三条第八項の規定による市町村の種類の区分は、次の各号に定めるところによる。

行政の質及び量の差による種地に係る地域区分true1(一)、(二)及び(三)に定めるところにより、市町村をⅠの地域(一種地から十種地まで)及びⅡの地域(一種地から十種地まで)に区分する。2
農業行政の質及び量の差による級地に係る地域区分true1次の(一)及び(二)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。2
林野行政等の質及び量の差による級地に係る地域区分true1次の(一)及び(二)に定めるところによつて算定した点数の合計数が五〇〇点以上となる市町村について一級地から五級地までに区分し、当該市町村につき、当該合計数が、九〇〇点以上となるものを五級地、八〇〇点以上九〇〇点未満となるものを四級地、七〇〇点以上八〇〇点未満となるものを三級地、六〇〇点以上七〇〇点未満となるものを二級地、五〇〇点以上六〇〇点未満となるものを一級地とする。2
行政の質及び量の差による隔遠地の級地に係る地域区分true1次の(一)に掲げる市町村について、次の(二)による級地により区分する。2
法令に基づく行政権能等の差による地域区分true1「都市計画費」にあつては指定都市、中核市、施行時特例市(地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条の施行時特例市をいう。以下同じ。)及びその他の市町村、市町村の「その他の土木費」にあつては特別区、宅地造成等規制指定都市(宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条の規定に基づき指定された特定盛土等規制区域を包括する指定都市をいう。以下同じ。)、その他の指定都市、宅地造成等規制中核市(宅地造成及び特定盛土等規制法第十条の規定に基づき指定された宅地造成等工事規制区域及び同法第二十六条の規定に基づき指定された特定盛土等規制区域を包括する中核市をいう。以下同じ。)、その他の中核市、施行時特例市、別表第三の三に掲げる建築主事設置市(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四条第一項又は第二項の規定に基づき建築主事を置く市(特別区、指定都市、中核市及び施行時特例市を除く。)をいう。以下同じ。)、同表に掲げる建築基準法第九十七条の二の規定により建築主事を置く市町村(以下「限定特定行政庁設置市町村」という。)及びその他の市町村、都道府県の「その他の教育費」のうち人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「その他の教育費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「生活保護費」にあつては指定都市、中核市及びその他の市(福祉事務所設置町村を含む。)、都道府県の「社会福祉費」にあつては指定都市、中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「社会福祉費」にあつては指定都市、中核市、指定都市及び中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)並びにその他の町村、「衛生費」及び「保健衛生費」にあつては特別区及び保健所設置市、指定都市、中核市並びにその他の市町村、都道府県の「こども子育て費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、福祉事務所設置町村並びに指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市及び福祉事務所設置町村以外の市町村、市町村の「こども子育て費」にあつては指定都市、児童相談所設置中核市、その他の中核市、指定都市、児童相談所設置中核市及びその他の中核市以外の市(福祉事務所設置町村を含む。)並びにその他の町村、都道府県の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「高齢者保健福祉費」のうち六十五歳以上人口を測定単位とするものにあつては指定都市、中核市及びその他の市町村、市町村の「商工行政費」にあつては中小企業支援市、計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第四条に規定する市のうち中小企業支援市以外のもの(以下「計量市」という。)及びその他の市町村とする。2
地域手当の級地による地域区分true1別表第三の四の級地欄に掲げる級地に応じた市町村とする。2

前項第一号(一)の(2)若しくは(4)又は(二)の(2)若しくは(3)の場合において、令和二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、廃置分合により一の市町村の区域がそのまま他の市町村の区域となつたときは、当該廃置分合後の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を合計した数(ただし、昼間流入人口又は昼間流出人口は、関係市町村間の昼間流入人口又は昼間流出人口を除く。)とし、廃置分合により一の市町村の区域が分割されたとき、又は境界変更が行われたときは、当該廃置分合又は境界変更後の関係市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口は、当該廃置分合前の市町村若しくは当該境界変更により区域を減ずる前の市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を当該廃置分合に係る区域若しくは境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた区域の別にその居住地によつて分別し、若しくはこれらの区域の人口によつて按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口(表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、又は当該分別し、若しくは按分した産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口を境界変更に係る区域が属することとなつた市町村の産業分類別就業者数、昼間流入人口又は昼間流出人口に加えた数とする。

第一項第一号(一)の(3)又は(二)の(4)の場合において、令和四年一月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合においては、当該廃置分合又は境界変更後の市町村の宅地平均価格指数は、当該廃置分合又は境界変更後の市町村が同年一月一日現在において廃置分合又は境界変更後の区域をもつて存在していたものと仮定して総務大臣が定める指数とする。

第一項第二号(一)及び第三号(一)の場合において、令和二年十月二日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の令和二年産業分類別就業者数については、第二項の規定を準用する。

第一項第二号(二)の場合において、令和二年度分の固定資産税に係る概要調書を作成した後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の田畑、牧場及び宅地の面積については、第五条第二項第二号の規定を準用する。

第一項第三号(二)の場合において、令和二年二月一日以後において市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の林野面積の総数については、第五条第二項第二号の規定を準用する。

第十一条の二(経常態容補正係数の算定方法)

都道府県の「小学校費」及び「中学校費」に係る経常態容補正係数は、それぞれ次の算式によつて算定した率とする。

「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

都道府県の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「消防費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅰは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に一を加えた率とする。

市町村の「保健衛生費」に係る経常態容補正係数Ⅱは、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「こども子育て費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の「林野水産行政費」に係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率とする。

市町村の「地域振興費」のうち人口を測定単位とするものに係る経常態容補正係数は、次の算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

第十二条(投資態容補正係数の算定方法等)

投資態容補正は、次項で定める指標による補正(以下「投資補正」及び「投資補正Ⅱ」という。)又は公共事業費の地方負担額等を指標とする補正(以下「事業費補正」という。)に分別し、次の表の地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の投資態容補正の種類の欄に掲げる補正を行うものとする。

投資補正及び投資補正Ⅱに用いる指標は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算定方法等の欄に定める数値又は同欄に定める方法によつて算定した数値(特別の定めがある場合を除くほか、小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

投資補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

投資補正Ⅱ係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(算定の過程及び算定した率に小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、当該率が負数となるときは零とする。)に一を加えた率とする。

事業費補正係数は、次の表に掲げる地方団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(小数点以下三位未満の端数があるときはその端数を四捨五入するものとし、「河川費」及び「下水道費」にあつては、当該率が負数となるときは零とする。)又は当該率を合算した率に一を加えた率とする。

第一項から前項までの規定によつて投資補正、投資補正Ⅱ及び事業費補正に用いる指標を算定する場合において、地方団体の廃置分合又は境界変更があり、かつ、当該指標の算定の基礎となる数値(測定単位の数値であるものを除く。)が、当該地方団体が当該年度の四月一日現在における区域と異なる区域をもつて存在する日若しくは当該地方団体が存在しない日又はこれらの日を含む期間における数値によることとされているときは、第九条第二項の規定を準用する。

第十三条(寒冷補正係数の算定方法)

寒冷補正係数は、当該経費に係る別表第一に掲げる寒冷の理由(給与の差、寒冷の差又は積雪の差をいう。以下同じ。)について第三項及び第四項の規定によつて算定した率(以下「寒冷補正率」という。)又はその合算率に一を加えた率とする。

寒冷補正を行う場合における種別ごとの測定単位の数値に表示単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

ただし、市町村の「道路橋りよう費」に係る橋りようの面積に表示単位以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。

都道府県の経費に係る寒冷補正率は、「特別支援学校費」のうち教職員数を測定単位とするものについては当該都道府県庁所在地の属する地域の次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とし、次の表の経費の種類の欄に掲げる経費については当該都道府県の次条の規定による地域区分に応ずる同表下欄に掲げる数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(道路橋りよう費に係る積雪の差によるものについては、整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を当該率を乗ずる前の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

市町村の経費に係る寒冷補正率は、次条の規定による地域区分に応ずる別表第一に定める率とする。

ただし、「道路橋りよう費」のうち道路の面積を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路幅員区分等に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を種別補正後の測定単位の数値で除して得た率(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とし、道路の延長を測定単位とするものに係る積雪の差による寒冷補正率は、次条の規定による地域区分及び別表第一に定める道路区分に係る測定単位の数値にそれぞれ別表第一に定める率を乗じて得た数(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)の合計数を測定単位の数値で除して得た率(小数点三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

生活保護費については、前二項の規定にかかわらず、都道府県の経費に係る寒冷補正率は、当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率に一を加えた率とし、市(福祉事務所設置町村を含む。別表第四(2)において同じ。)の経費に係る寒冷補正率は、寒冷補正Ⅰ係数(別表第一に掲げる寒冷の理由について次条の規定による地域区分(別表第四(2)の生活保護費に係る寒冷の差による地域区分を除く。)に応ずる別表第一に定める率をいう。)と寒冷補正Ⅱ係数(当該地方団体の別表第四(2)の地域区分に応ずる別表第一に定める率をいう。)との合算率に一を加えた率とする。

第十四条(寒冷補正に用いる地域区分)

法第十三条第九項の規定による地域区分は、次の各号に定めるところによる。

給与の差による地域区分true1当該市町村役場の所在地の属する国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表に定める支給地域で当該年度の四月一日現在におけるもの(一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域である市町村で、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に定める支給地域でない市町村にあつては、無級地(旧4級地であつた地域)とする。)2
寒冷の差又は積雪の差による地域区分true1別表第四に掲げる地域2
第十五条(数値急増補正)

法第十三条第十項の規定による測定単位の数値が急激に増加した地方団体に係る補正(以下「数値急増補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急増補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める方法によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急増補正係数」という。)を用いて行うものとする。

前項の規定による調査期日現在における地方団体の区域がその年の四月一日現在における当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、住民基本台帳登載人口の算定方法については、第五条第二項第三号の規定を準用する。

第十六条(数値急減補正)

法第十三条第十項の規定により測定単位の数値が急激に減少した地方団体に係る補正(以下「数値急減補正」という。)は、次の表に掲げる地方団体の種類、数値急減補正の種類、経費の種類及び測定単位ごとにそれぞれ同表の算式及び算式の符号の欄に定める算式によつて算定した率(当該率又は当該率の算定の過程に小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)が正数となる地方団体について、当該率に一を加えた数値(以下「数値急減補正係数」という。)を用いて行うものとする。

前項の規定における調査期日現在の地方団体の区域がその年の四月一日現在の当該地方団体の区域と異なる場合においては、当該地方団体がその年の四月一日現在の区域をもつて存在していたものとみなして同項の規定を適用する。この場合において、人口、学級数、学校数、農家数並びに林業及び水産業の従業者数の算定方法については、第五条第二項第一号又は第四十九条第二項第九号から第十一号まで、第十八号若しくは第十九号の規定を準用する。

第十七条(「災害復旧費」に係る補正の方法)

前項の指数は、当該地方団体の当該年度の単独災害復旧事業債の元利償還金(改正前の激甚財政援助法第二十四条第二項の規定の適用を受けるものを除く。)及び小災害債の元利償還金(農地等小災害債に係るものを除く。)を次項の規定によつて算定した当該地方団体の標準財政収入額で除して得た数(小数点以下三位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を〇・〇〇一で除して得た数に一〇〇を乗じて得た数(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)とする。

当該地方団体の標準財政収入額は、次の表の上欄に掲げる地方団体の区分に従い、それぞれ下欄に定める方法によつて算定したもの(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)とする。

「災害復旧費」に係る種別補正は、第一項の規定によつて補正した後の数値について行うものとする。この場合において、「災害復旧費」に係る種別ごとの種別補正後の数値に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。

第三章
第一節
第十八条(道府県民税の基準税額の算定方法)

道府県民税の基準税額(基準税率をもつて算定した収入見込額をいう。以下同じ。)は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額、法人税割に係る基準税額、利子割に係る基準税額、配当割に係る基準税額及び株式等譲渡所得割に係る基準税額の合算額とする。

均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

地方税法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものtrue1七四三円に令和六年度の市町村税課税状況調の第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の当該都道府県内の市町村ごとの数の合計数を乗じて得た額2
地方税法第二十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものtrue1前年度の道府県税の課税状況等に関する調(以下「道府県税課税状況調」という。)第一表(法人の道府県民税に関する調)の表側「合計」、表頭「均等割」の「納税義務者数」のうち「50億円超」欄の数に六〇〇、〇〇〇円を乗じて得た額と「10億円超50億円以下」欄の数に四〇五、〇〇〇円を乗じて得た額と「1億円超10億円以下」欄の数に九七、五〇〇円を乗じて得た額と「1,000万円超1億円以下」欄の数に三七、五〇〇円を乗じて得た額と「左記以外」欄の数に一五、〇〇〇円を乗じて得た額との合算額2

所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

当該年度に係る額
前年度における分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等の配当所得及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額

法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

当該年度に係る額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

利子割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

当該年度に係る額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

配当割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

株式等譲渡所得割に係る基準税額は、次に定めるところによつて算定した額とする。

第十九条(事業税の基準税額の算定方法)

事業税の基準税額は、個人の行う事業に対する事業税(以下「個人事業税」という。)に係る基準税額及び法人の行う事業に対する事業税(以下「法人事業税」という。)に係る基準税額の合算額とする。

個人事業税に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

法人事業税に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

当該年度に係る額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
第十九条の二(地方消費税の基準税額の算定方法)

地方消費税の基準税額は、譲渡割に係る基準税額及び貨物割に係る基準税額の合算額とする。

譲渡割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

貨物割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第二十条(不動産取得税の基準税額の算定方法)

不動産取得税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第二十一条(道府県たばこ税の基準税額の算定方法)

道府県たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第二十二条(ゴルフ場利用税の基準税額の算定方法)

ゴルフ場利用税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第二十三条

削除

第二十三条の二(軽油引取税の基準税額の算定方法)

軽油引取税の基準税額は、一一、二五〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となつた数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に別表第十一に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額とする。

ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の規定によつて算定した額を控除した額とする。

第二十四条(自動車税の基準税額の算定方法)

自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額に〇・四四三六二五を乗じて得た額とする。

ただし、指定都市を包括する都道府県の基準税額は、当該額から当該都道府県の区域内の指定都市ごとに第三十八条の二第一号の規定によつて算定した額(地方税法第百七十七条の六第二項に係る額に限る。)を控除した額とする。

種別割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第二十五条(鉱区税の基準税額の算定方法)

鉱区税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

当該年度の四月一日現在において鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第五十九条に規定する鉱業原簿のうち試掘原簿に登録されている試掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「試掘鉱区」という。)及び当該鉱業原簿のうち採掘原簿に登録されている採掘権の鉱区(地方税法第百七十九条の規定によつて鉱区税を課さないものを除く。以下この号において「採掘鉱区」という。)について、次の表の鉱区の種類ごとの額欄に掲げる額に、同表の表示単位欄に掲げる表示単位による鉱区の種類ごとの数値(表示単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げる。)をそれぞれ乗じて得た額
第二十六条

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第二十七条(固定資産税の基準税額の算定方法)

固定資産税の基準税額は、大規模の償却資産(地方税法第七百四十条の規定により、都道府県が固定資産税を課すものとされている償却資産をいう。以下同じ。)について、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額(地方税法第七百四十条の規定により、当該都道府県が課すものとされる当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をいう。ただし、当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下「平成三十年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「令和二年地方税法等改正法」という。)附則第十四条第八項若しくは第十七項、地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下「令和三年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号。以下「令和四年地方税法等改正法」という。)附則第十三条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四号。以下「令和六年地方税法等改正法」という。)附則第二十条第五項若しくは第六項又は地方税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第七号。以下「令和七年地方税法等改正法」という。)附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前地方税法」という。)附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和三年地方税法等改正法附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた令和三年地方税法等改正法第二条の規定による改正前の地方税法(以下「令和五年改正前地方税法」という。)附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とする。以下この条において同じ。)のうち地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定するものに係る額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
前年度以前の各年度における前三号に掲げる都道府県の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
第二十八条

削除

第二十八条の二(市町村たばこ税都道府県交付金の基準額の算定方法)

市町村たばこ税都道府県交付金の基準額は、当該都道府県が包括する市町村に係る第三十四条算式の符号Cに掲げる額の合算額とする。

第二十八条の三(特別法人事業譲与税の基準税額の算定方法)

特別法人事業譲与税の基準税額は、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第三十一条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の五月、八月、十一月及び二月に譲与された特別法人事業譲与税の額の合算額に〇・九四四を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第二十九条(地方揮発油譲与税の基準税額の算定方法)

地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)第四条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額とする。

第二十九条の二(石油ガス譲与税の基準税額の算定方法)

石油ガス譲与税の基準税額は、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)第三条の規定によつて当該都道府県に対して前年度の六月、十一月及び三月に譲与された石油ガス譲与税の額の合算額に〇・九三七を乗じて得た額とする。

第二十九条の二の二(自動車重量譲与税の基準税額の算定方法)

自動車重量譲与税の基準税額は、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)第一条の規定によつて自動車重量譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三条の規定によつて前年度の六月、十一月及び三月に譲与された自動車重量譲与税の額の合算額に一・〇三一を乗じて得た額とする。

第二十九条の三(航空機燃料譲与税の基準税額の算定方法)

航空機燃料譲与税の基準税額は、航空機燃料譲与税法第二条の二の規定によつて航空機燃料譲与税を譲与されるべき空港関係都道府県について、二、八九九、九八〇千円を航空機燃料譲与税として譲与されるべき額として総務大臣が通知した率によつて按分した額とする。

第二十九条の四(森林環境譲与税の基準税額の算定方法)

森林環境譲与税の基準税額は、森林環境税法第二十九条の規定によつて森林環境譲与税を譲与されるべき都道府県について、同法第三十条の規定により前年度の九月及び三月に譲与された森林環境譲与税の額の合算額に一・〇九七を乗じて得た額とする。

第三十条(都道府県交付金の基準額の算定方法)

都道府県交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

国有資産等所在市町村交付金法(昭和三十一年法律第八十二号。以下「交付金法」という。)第五条及び第六条に規定する大規模の償却資産について、各省各庁の長又は地方公共団体の長が交付金法第十四条第四項において準用する交付金法第七条、第八条又は第九条第二項の規定によつて通知(当該年度の四月一日以後の通知を除く。)した価格を基礎として、交付金法の規定(第十五条第一項及び第二項の規定を除くものとし、交付金法第五条及び第六条の規定の適用については、特別区は指定都市とみなす。)によつて算定した当該年度の当該都道府県の交付金算定標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
前年度以前の年度における当該都道府県の前号に規定する交付金算定標準額について、同号に規定する日以後において同号の規定による価格の通知が変更されたことその他の理由により総務大臣が過大又は過少と認めた額にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
第二節
第三十一条(市町村民税の基準税額の算定方法)

市町村民税の基準税額は、均等割に係る基準税額、所得割に係る基準税額及び法人税割に係る基準税額の合算額とする。

均等割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

地方税法第二百九十四条第一項第一号又は第二号に掲げる者に対するものtrue1市町村の市町村税課税状況調第一表の「個人均等割」のうち「納税義務者数」の「計」欄の数に二、二二八円を乗じて得た額2
地方税法第二百九十四条第一項第三号又は第四号に掲げる者に対するものtrue1市町村税課税状況調第一表の「法人均等割納税義務者数」の次の表の上欄に掲げる法人等の区分に応じた各欄の数を下欄に掲げる単位額にそれぞれ乗じて得た額の合算額2

所得割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

市町村の当該年度に係る基準税額
前年度における分離長期譲渡所得、分離短期譲渡所得、一般株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る譲渡所得等、上場株式等に係る配当所得等及び先物取引に係る雑所得等に係る過大算定額又は過少算定額
前年度における前二号の合算額について総務大臣が修正すべきものと認めた額

法人税割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

当該年度に係る額
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
第三十二条(固定資産税の基準税額の算定方法)

固定資産税の基準税額は、土地に係る基準税額、家屋に係る基準税額及び償却資産に係る基準税額の合算額とする。

土地に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

家屋に係る基準税額は、地方税法第四百二十二条の概要調書による市町村ごとの木造、非木造別の家屋の当該年度の単位当たり平均価格に、前年度の一月一日現在において家屋課税台帳及び家屋補充課税台帳に登録されるべきであつた家屋の床面積の木造、非木造別の合計面積(同法第三百四十八条及び附則第五十五条第二項の規定に該当するものを除く。)をそれぞれ乗じて得た額から当該年度分の同法第三百五十一条の規定に該当する法定免税点未満のもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により法定免税点未満となるものを除く。)の額並びに地方税法第三百四十九条の三第九項から第十一項まで、第十五項から第十八項まで、第二十項、第二十二項、第二十三項、第二十五項、第二十七項から第三十項まで、第三十二項及び第三十三項並びに附則第十五条第一項、第九項、第十三項から第十七項まで、第十九項、第二十項、第二十二項、第二十四項、第二十七項及び第三十七項、第十五条の二第二項並びに第十五条の三第一項、地方税法の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第十一号)附則第八条第三項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)附則第三条第十項、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第八条第三項、地方税法の一部を改正する法律(平成七年法律第四十号)附則第六条第三項及び第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十七号)附則第六条第五項及び第九項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第八条第八項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第十一条第九項及び第十一項、地方税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五号)附則第七条第九項及び第十項、地方税法の一部を改正する法律(平成十九年法律第四号)附則第六条第二項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)附則第十条第四項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)附則第十一条第十九項及び第二十項、現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号)附則第七条第六項から第八項まで及び第二十五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号。以下「平成二十六年地方税法等改正法」という。)附則第十二条第七項及び第八項、平成二十八年地方税法等改正法附則第十八条第十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第七項、第十一項、第十三項及び第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第一号。以下「令和五年地方税法等改正法」という。)附則第十六条第四項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準等の特例による減少額(地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項、第二十二項及び第三十七項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項の規定に該当する課税標準の特例による減少額にあつては、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗じる割合を、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第十四項ただし書、第二十二項第二号及び第三号並びに第三十七項並びに令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項に係るものにあつては二分の一、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十二項第一号に係るものにあつては三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・〇一四を乗じて得た額から、地方税法第三百五十二条の三第一項並びに附則第十五条の六、第十五条の七第一項及び第二項、第十五条の八、第十五条の九第一項、第四項、第五項、第九項及び第十項、第十五条の九の二第一項、第四項及び第五項、第十五条の九の三第一項、第十五条の十第一項、第十五条の十一第一項、第十六条の二第十項、第五十五条第四項、第六項及び第八項並びに第五十六条第十一項及び第十四項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第七項及び第八項の規定により当該年度分の固定資産税から減額された額(地方税法附則第十五条の九の三第一項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の一、同法附則第十五条の八第二項の規定に該当する当該年度の固定資産税から減額された額にあつては同項の規定による条例で定める割合を三分の二として算定した額とする。)として総務大臣が調査した額を控除した額に〇・七四五五を乗じて得た額とする。

償却資産に係る基準税額は、次の各号に定める方法によつて算定した額の合算額とする。

地方税法第三百八十九条の規定により、総務大臣又は都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額(当該償却資産のうち同法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで若しくは附則第十五条第二項第一号若しくは第五号、第十四項、第二十一項、第二十三項、第二十五項、第二十八項、第三十七項若しくは第四十項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項、第三項若しくは第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項若しくは第十七項、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項若しくは第六項又は令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項に規定するものにあつては当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、地方税法附則第十五条第四十項及び平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては三分の一、地方税法第三百四十九条の三第二十七項から第二十九項まで並びに附則第十五条第二項第一号、第十四項ただし書、第二十一項、第二十三項第二号、第二十五項第四号及び第三十七項、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第二号及び第三号に係るものに限る。)及び第五項、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第八項(令和二年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号及び第二号に係るものに限る。)、令和六年地方税法等改正法附則第二十条第六項並びに令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第一号に係るものに限る。)に係るものにあつては二分の一、地方税法附則第十五条第二十五項第三号、平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第二項(平成三十年改正前地方税法附則第十五条第二項第七号に係るものに限る。)、令和三年地方税法等改正法附則第十二条第二項、令和四年地方税法等改正法附則第十三条第四項(令和四年地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)及び令和六年地方税法等改正法附則第二十条第五項に係るものにあつては四分の三、地方税法附則第十五条第二十三項第一号、第二十五項第一号及び第二十八項並びに平成三十年地方税法等改正法附則第二十条第三項に係るものにあつては三分の二、地方税法附則第十五条第十四項本文に係るものにあつては五分の三、地方税法附則第十五条第二項第五号、令和二年地方税法等改正法附則第十四条第十七項及び令和七年地方税法等改正法附則第九条第二項(令和七年改正前地方税法附則第十五条第二項第五号に係るものに限る。)に係るものにあつては五分の四、地方税法附則第十五条第二十五項第二号に係るものにあつては七分の六をそれぞれ乗じて得た額とし、当該償却資産のうち令和五年改正前地方税法附則第六十四条に規定するものにあつては同条の規定の適用がないものとした場合における当該償却資産の課税標準となるべき価格とし、地方税法第三百五十一条本文の規定に該当するもの(令和五年改正前地方税法附則第六十四条の規定の適用により地方税法第三百五十一条本文の規定に該当することとなるものを除く。)がある場合における当該償却資産に係る額及び大規模の償却資産に係る都道府県分の課税標準額のうち当該償却資産に係る額は含まれないものとする。以下この項において同じ。)にそれぞれ〇・〇一〇五を乗じて得た額
地方税法第七百四十三条の規定により、都道府県知事が評価し、価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇五を乗じて得た額
地方税法第四百十条の規定により、市町村長が価格等を決定する償却資産に係る当該年度分の固定資産税の市町村分の課税標準額に〇・〇一〇四四七五を乗じて得た額
前年度以前の年度における前三号に掲げる市町村分の課税標準額について総務大臣が過大又は過少と認めた額に、第一号及び第二号に係るものにあつては〇・〇一〇五を、前号に係るものにあつては〇・〇一〇四四七五をそれぞれ乗じて得た額の合算額
第三十三条(軽自動車税の基準税額の算定方法)

軽自動車税の基準税額は、環境性能割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額及び種別割に係る基準税額の合算額とする。

環境性能割に係る基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

種別割に係る基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、軽自動車等(地方税法第四百四十二条各号に掲げるものをいい、同法第四百四十五条の規定により軽自動車税の種別割を課することができないもの又は同条の規定により納税義務を免除するものを除く。以下同じ。)の当該年度の四月一日現在の台数(次の各号に規定する軽自動車等の台数を除く。)を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額に〇・九七二を乗じて得た額
地方税法附則第三十条における税率の特例の対象となる軽自動車等について、次の算式によつて算定した額
次の表に掲げる区分ごとの下欄の額に、地位協定第十三条第三項及び第十四条第六項の規定の適用を受ける者が所有する軽自動車等の当該年度の四月一日現在の台数を同表の上欄の区分に従い区分し、当該区分した台数をそれぞれ乗じて得た額の合算額
第三十四条(市町村たばこ税の基準税額の算定方法)

市町村たばこ税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

第三十五条(鉱産税の基準税額の算定方法)

鉱産税の基準税額は、次の算式によつて算定した額とする。

第三十六条(特別土地保有税の基準税額の算定方法)

特別土地保有税の基準税額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該合算額は零とする。

土地に対して課する分
土地の取得に対して課する分
遊休土地に対して課する分
第三十七条(事業所税の基準税額の算定の方法)

事業所税の基準税額は、地方税法第七百一条の三十の規定によつて事業所税を課するものとされている指定都市等(同法第七百一条の三十一第一項第一号に掲げる市をいう。以下同じ。)について、次の算式によつて算定した額とする。

第三十七条の二(利子割交付金の基準額の算定方法)

利子割交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該合算額が負となる場合には、当該額は零とする。

当該年度に係る額true1地方税法施行令第九条の十五の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された利子割交付金の額の合算額に一・六〇二を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額2
前年度における前号の額の過大算定額又は過少算定額
前年度以前の年度における前号の額について総務大臣が修正すべきものと認めた額
第三十七条の三(配当割交付金の基準額の算定方法)

配当割交付金の基準額は、地方税法施行令第九条の十九の規定により前年度の八月、十二月及び三月に交付された配当割交付金の額の合算額に〇・八〇八を乗じて得た額に〇・七五を乗じて得た額とする。

第三十七条の四の二(法人事業税交付金の基準額の算定方法)

法人事業税交付金の基準額は、次の各号に定めるところによつて算定した額の合算額とする。

ただし、当該額が負となる場合には、当該額は零とする。

当該年度に係る額
令和七年改正前の省令第三十七条の四の二の額の過大算定額又は過少算定額
第三十七条の四の三(地方消費税交付金の基準額の算定方法等)

地方消費税交付金の基準額は、次の算式によつて算定した額とする。

227条の本則 / 99条の附則

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