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共同溝の整備等に関する特別措置法 第三章 共同溝の建設及び管理

第5条〜第11条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 共同溝の整備等に関する特別措置法第三章 共同溝の建設及び管理は、第5条〜第11条の全 7 条で構成されています。
  2. 共同溝の整備等に関する特別措置法第三章 共同溝の建設及び管理が属する共同溝の整備等に関する特別措置法の法令番号は昭和三十八年法律第八十一号です。
  3. 共同溝の整備等に関する特別措置法の公布日は昭和38年4月1日です。
  4. 共同溝の整備等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(共同溝の建設)

第5条

別タブ ↗

第三条第一項の規定による共同溝整備道路の指定があつたときは、道路管理者(道路法第十二条の規定により一般国道の新設又は改築を国土交通大臣が行なう場合においては、国土交通大臣。以下この条、次条から第八条まで、第十二条、第十四条、第十五条及び第二十三条において同じ。)は、当該道路に共同溝を建設することについて、関係公益事業者の意見を求めなければならない。

2前項の規定により意見を求められた公益事業者は、道路管理者の定める期限までに、共同溝の建設を希望する旨の申出をすることができる。

3前項の規定による申出は、当該共同溝に敷設すべき公益物件の敷設計画書その他国土交通省令で定める書面を添えてしなければならない。

4道路管理者は、第二項の規定による申出が相当であると認めるときは、共同溝の建設を行なうものとする。この場合においては、道路管理者は、共同溝の建設を行なうべき旨を公示しなければならない。

(共同溝整備計画)

第6条

別タブ ↗

道路管理者は、共同溝を建設しようとするときは、共同溝整備計画を作成しなければならない。

2共同溝整備計画には、建設しようとする共同溝に関し、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一位置及び名称

二構造

三共同溝の占用予定者

四共同溝の占用予定者ごとの当該共同溝の占用部分及び公益物件の敷設計画の概要

五共同溝の建設に要する費用及びその負担に関する事項

六工事着手予定時期及び工事完了予定時期

第七条

第7条

別タブ ↗

道路管理者は、共同溝整備計画を作成する場合においては、建設しようとする共同溝の占用予定者に、第五条第四項の規定による公示のあつた日の翌日から起算して三十日を経過した日以後において、当該共同溝整備計画に定めようとする事項を通知し、相当な期限を定めて意見書の提出を求めなければならない。

2道路管理者は、前項の意見書の提出があり、かつ、その意見書に係る意見を採用すべきであると認める場合においてはその必要の範囲内において同項の規定による通知に係る事項を修正して修正後の事項を、その他の場合においては同項の規定による通知に係る事項を修正しない旨を、同項の規定による通知をした者に通知するものとする。

3道路管理者は、前項の規定による通知をした後において第十三条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝整備計画に定めようとする事項の変更を必要とする場合においては、更に前二項の手続を行うものとする。

4道路管理者は、共同溝の建設工事に着手した後において共同溝整備計画を変更しようとする場合においては、共同溝整備計画に定められた共同溝の占用予定者の意見をきかなければならない。

(建設の廃止)

第8条

別タブ ↗

道路管理者は、次条に規定する共同溝の占用予定者の要件を備える公益事業者が二以上ない場合又は第十三条の規定による申請の取下げがあつたことにより共同溝を建設することができなくなつた場合においては、共同溝の建設を廃止し、その旨を公示するとともに、関係公益事業者に通知するものとする。

(占用予定者)

第9条

別タブ ↗

共同溝の占用予定者は、第十二条第一項の規定による許可の申請をした者で、その者の敷設計画書に係る公益物件を共同溝に収容することが当該共同溝の規模及び構造上相当であると認められるものでなければならない。

(占用予定者の地位の承継)

第10条

別タブ ↗

相続人、合併又は分割により設立される法人その他の共同溝の占用予定者の一般承継人(分割による承継の場合にあつては、占用予定者の事業の全部を承継する法人に限る。)は、占用予定者の地位を承継する。

2占用予定者の事業について譲渡があつたときは、当該事業を譲り受けた者は、占用予定者の地位を承継する。

(共同溝管理規程)

第11条

別タブ ↗

道路管理者は、共同溝を管理しようとする場合においては、国土交通省令で定めるところにより、共同溝管理規程を定めなければならない。

2道路管理者は、前項の規定により共同溝管理規程を定めようとするときは、あらかじめ、第十四条第一項の許可を受けた公益事業者の意見をきかなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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