(建設費の負担)
第20条
別タブ ↗共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
2共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(建設費の負担)
共同溝の占用予定者は、共同溝の建設に要する費用のうち、共同溝の建設によつて受ける効用から算定される推定の投資額等を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない。
2共同溝の建設に要する費用の範囲、負担金の納付の方法及び期限その他前項の負担金に関し必要な事項は、政令で定める。
(管理費用の負担)
第十四条第一項の許可に基づき共同溝を占用する者は、当該共同溝の改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業(次条第一項及び第二十三条において「災害復旧」という。)その他の管理に要する費用のうち、政令で定める費用を政令で定めるところにより負担しなければならない。
(国の負担又は補助)
共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧で次の各号のいずれかに掲げるものに要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国及び当該各号に定める地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担し、指定区間内の一般国道に附属する共同溝の改築及び災害復旧以外の管理に要する費用(同条の規定により当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)は国の負担とする。
一指定区間内の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築若しくは災害復旧都道府県又は指定市
二指定区間外の一般国道に附属する共同溝の建設又は改築で国土交通大臣が当該一般国道の新設又は改築に伴つて行うもの当該一般国道の道路管理者である地方公共団体
2国は、前項の場合を除くほか、共同溝の建設又は改築に要する費用(第二十条第一項又は前条の規定により当該共同溝の占用予定者又は当該共同溝を占用する者が負担すべき費用を除く。)の二分の一以内を、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用を負担する地方公共団体に対して、補助することができる。
3共同溝の建設又は改築に要する費用については、道路法第八十五条第三項の規定は、適用しない。
(収入の帰属)
第二十条第一項又は第二十一条の規定に基づく負担金は、当該共同溝の建設又は改築、維持、修繕、災害復旧その他の管理を行う道路管理者(当該道路管理者が国土交通大臣であるときは、国)の収入とする。
(義務履行のために要する費用)
この法律又はこの法律によつてする処分による義務を履行するために必要な費用は、当該義務者が負担しなければならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)